○桜川市印紙等購入基金取扱規程

平成21年9月17日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市印紙等購入基金の設置及び管理に関する条例(平成21年桜川市条例第15号)の施行について、出納並びに保管及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金台帳の管理)

第2条 総務部岩瀬庁舎総合窓口課長(以下「主管課長」という。)は、印紙等購入基金台帳(様式第1号)を備え、基金の異動状況を記録しておかなければならない。

(印紙等受払簿)

第3条 印紙及び茨城県収入証紙(以下「印紙等」という。)を取り扱う主管課長は、印紙等受払簿(様式第2号及び様式第3号)を備え、印紙等の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(出納及び保管)

第4条 印紙等の現金及び出納並びに保管を行う主管課長は、現金及び証紙等の出納並びに保管を明らかにするため、印紙等現金出納簿(様式第4号及び様式第5号)を備えなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第5条 桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第296条の規定による基金の運用状況を示す書類は、印紙等購入基金運用状況調書(様式第6号)によって作成しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令5・令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令5・一部改正)

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(令4訓令5・一部改正)

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桜川市印紙等購入基金取扱規程

平成21年9月17日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)