○桜川市印紙等購入基金取扱規程
平成21年9月17日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市印紙等購入基金の設置及び管理に関する条例(平成21年桜川市条例第15号)の施行について、出納並びに保管及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳の管理)
第2条 総務部岩瀬庁舎総合窓口課長(以下「主管課長」という。)は、印紙等購入基金台帳(様式第1号)を備え、基金の異動状況を記録しておかなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第5条 桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第296条の規定による基金の運用状況を示す書類は、印紙等購入基金運用状況調書(様式第6号)によって作成しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)