○桜川市印紙等購入基金の設置及び管理に関する条例

平成21年6月23日

条例第15号

(設置)

第1条 一般旅券の発給申請等に必要な収入印紙及び茨城県収入証紙(以下「印紙等」という。)の購入及び売りさばき事務を円滑かつ効率的に行うため、桜川市印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙等の購入計画)

第4条 市長は、印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙等の購入計画を立てなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 市長は、この基金について必要がないと認めた場合は、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市印紙等購入基金の設置及び管理に関する条例

平成21年6月23日 条例第15号

(平成21年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年6月23日 条例第15号