○桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例(平成21年桜川市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、桜川市岩瀬温水プール(以下「温水プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則6・一部改正)

(台帳及び簿冊)

第2条 温水プールに次の台帳及び簿冊を備えておかなければならない。

(1) 施設及び附属設備並びに備品台帳

(2) 温水プール利用簿

(3) 温水プール使用料徴収簿

(4) その他必要な簿冊

(利用申請の手続)

第3条 温水プールを利用しようとする者は、利用しようとする日の14日前(その日が次条第2項で規定する休館日にあっては、その日の前日)までに桜川市岩瀬温水プール利用申請書(様式第1号)を桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、普通入場券又は回数券で利用する場合は、この限りでない。

(平28教委規則6・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第4条 温水プールの利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 温水プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、その直後の休日でない日。

(2) 12月28日から1月6日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(平28教委規則6・一部改正)

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による申請を受け、その利用を許可するときは、桜川市岩瀬温水プール利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項のうち、条例第12条別表の専用使用を許可する場合は、直ちにその旨を市民に周知するものとする。

3 教室等により利用する場合は、教育委員会と事前協議の上、利用の許可を得るものとする。

(プール使用上の遵守事項)

第6条 温水プールを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可条件、利用時間を遵守すること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、火気を使用し、又はごみ若しくは汚物を捨てないこと。

(3) 危険物、悪臭のする物その他他人の迷惑になるような物品等を持ち込まないこと。

(4) 施設又は設備器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 幼児等の利用については、必ず保護者又は引率者が付き添うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額又は免除する場合は、別表第2のとおりとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、桜川市岩瀬温水プール使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請を受け使用料の減免を許可したときは、桜川市岩瀬温水プール使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平24教委規則15・平26教委規則7・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、桜川市岩瀬温水プール使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、桜川市岩瀬温水プール使用料還付承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用後の届出)

第9条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設又は設備器具を速やかに原状に復し、温水プール利用簿に記載するとともに、係員の点検を受けなければならない。

(施設き損等の届出)

第10条 利用者は、施設及び附属設備等を汚損し、又はき損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を記して教育委員会に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(入館行為等の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、退館又は敷地内からの退去を命ずることができる。

(1) 感染症患者と認められる者

(2) 館内で飲酒する者又は酩酊している者

(3) 旗等を立て、又は放歌する等騒じょう若しくは示威にわたる行為をする者

(4) 許可を得ないで物品の販売、募金、営利宣伝及び勧誘等に類する行為をする者

(5) 許可を得ないで工作及び設備等をする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、管理上の必要な指示に従わない者

(指定管理者による管理)

第12条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条中「温水プール使用料徴収簿」とあるのは「温水プール利用料金徴収簿」とする。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第5条第7条第8条第10条及び第11条の規定の適用については、第3条中「桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第5条第7条第8条第10条及び第11条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平28教委規則6・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間及び休館日)

第13条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における温水プールの利用時間及び休館日は、第4条のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、温水プールの利用時間及び休館日を変更することができる。

(平28教委規則6・追加)

(利用料金の減免)

第14条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「桜川市岩瀬温水プール使用料減免申請書」とあるのは「桜川市岩瀬温水プール利用料金減免申請書」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「桜川市岩瀬温水プール使用料減免許可書」とあるのは「桜川市岩瀬温水プール利用料金減免許可書」とする。

(平28教委規則6・旧第13条繰下)

(利用料金の還付)

第15条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「桜川市岩瀬温水プール使用料還付請求書」とあるのは「桜川市岩瀬温水プール利用料金還付請求書」と、同条第2項中「桜川市岩瀬温水プール使用料還付承認(不承認)通知書」とあるのは「桜川市岩瀬温水プール利用料金還付承認(不承認)通知書」とする。

(平28教委規則6・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、温水プールの管理上必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平28教委規則6・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の桜川市体育施設管理及び運営に関する規則(平成17年桜川市教育委員会規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(桜川市体育施設管理及び運営に関する規則の一部改正)

3 桜川市体育施設管理及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年教委規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年9月21日から施行する。

(平成30年教委規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

桜川市岩瀬温水プール利用時間

(夏季) 6月1日~9月30日

使用時間

第1回

第2回

第3回

午前10時00分から午後12時30分まで

午後1時30分から午後4時00分まで

午後4時30分から午後9時00分まで

(冬季) 1月1日~5月31日・10月1日~12月31日

使用時間

第1回

第2回

第3回

午前10時00分から午後12時30分まで

午後1時30分から午後4時00分まで

午後4時30分から午後8時30分まで

別表第2(第7条、第14条関係)

(平24教委規則15・全改、平28教委規則2・平28教委規則6・平30教委規則19・令2教委規則2・一部改正)

区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。

全額

第2号

当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。

全額

第3号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。

全額

第4号

市内スポーツ少年団が、主たる競技種目のために体育施設を使用するとき。

全額

第5号

市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。

半額

第6号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

第7号

構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。

半額

第8号

構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。

半額

第9号

個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。

半額

第10号

個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。

全額

第11号

その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

※第2号については、指定管理制度を導入している場合

※第4号については、体育施設のみ適用

(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

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桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成21年4月22日 教育委員会規則第2号
平成24年11月22日 教育委員会規則第15号
平成26年9月25日 教育委員会規則第7号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成28年9月21日 教育委員会規則第6号
平成30年3月20日 教育委員会規則第19号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号