○桜川市体育施設設置及び管理に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市体育施設設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請の手続)
第2条 桜川市体育施設(以下「体育施設」という。)を使用しようとするものは、7日前までに教育委員会に申請書(様式第1号)を提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、トレーニング室の使用については、回数券を提出することにより、申請し、許可を受けたものとみなすことができる。
(令3教委規則6・一部改正)
(特別の施設をする場合)
第3条 体育施設に特別の施設を設けて使用する場合には、その内容を記載した書面を前条の申請書に添付しなければならない。
(使用時間等)
第4条 体育施設の使用時間等は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
(管理)
第5条 体育施設の適切な管理を行うため、管理員を置くことができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された以外の施設、附属設備器具等を使用しないこと。
(2) 使用許可条件、時間等を守ること。
(3) 施設設備を許可なく付加し、又は設置しないこと。
(4) 施設及び備品の使用は、管理員の承諾を受け汚損又は破損しないように使用し、備品は使用後直ちに返納すること。
(5) 許可なく施設内における備品の販売又は寄附金募集等を行わないこと。
(6) その他教育委員会が必要と認めること。
(平24教委規則14・平26教委規則7・一部改正)
(その他)
第9条 条例第15条の委任のうち、営利行為に係る使用の許可については、教育長に委任する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平18教委規則5・平21教委規則2・平22教委規則2・平24教委規則14・平29教委規則1・平31教委規則1・令2教委規則8・令5教委規則3・一部改正)
1 桜川市岩瀬運動場及び桜川市岩瀬桜川運動公園
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後5時まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
2 桜川市総合運動公園
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休業日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
3 桜川市猿田体育館
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休業日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
4 桜川市真壁運動場
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休業日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
5 桜川市真壁体育館、桜川市真壁第2体育館及び社会体育研修センター
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
6 桜川市紫尾体育館
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
7 桜川市大和スポーツ公園
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後5時まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
8 桜川市大和体育館
使用期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあってはその直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第2(第7条関係)
(平24教委規則14・全改、平28教委規則2・平30教委規則10・令2教委規則2・一部改正)
区分 | 減免額 | |
第1号 | 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
第2号 | 当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。 | 全額 |
第3号 | 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
第4号 | 市内スポーツ少年団が、主たる競技種目のために体育施設を使用するとき。 | 全額 |
第5号 | 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。 | 半額 |
第6号 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
第7号 | 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。 | 半額 |
第8号 | 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
第9号 | 個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。 | 半額 |
第10号 | 個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。 | 全額 |
第11号 | その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
※第2号については、指定管理制度を導入している場合
※第4号については、体育施設のみ適用
(令3教委規則1・全改、令4教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
(平18教委規則5・平21教委規則2・平22教委規則2・平31教委規則1・令2教委規則8・令4教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
(令3教委規則1・全改、令4教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)