○桜川市体育施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の心身の健全な育成、健康の維持増進及びスポーツの振興を図るため、次のとおり体育施設を設置する。

名称

位置

桜川市岩瀬運動場

桜川市青柳283番地

桜川市岩瀬桜川運動公園

桜川市磯部437番地

桜川市総合運動公園

岩瀬体育館(ラスカ)

桜川市岩瀬2685番地14

屋外施設

桜川市猿田体育館

桜川市猿田413番地1

桜川市真壁運動場

桜川市真壁町源法寺43番地1

桜川市真壁体育館

桜川市真壁町古城377番地

桜川市真壁第2体育館

桜川市真壁町田179番地4

桜川市社会体育研修センター

桜川市真壁町古城377番地

桜川市紫尾体育館

桜川市真壁町椎尾1687番地

桜川市大和スポーツ公園

桜川市高久2131番地134

桜川市大和体育館

桜川市羽田1028番地1

(平17条例159・平18条例40・平21条例1・平22条例6・平31条例10・令2条例36・令4条例28・一部改正)

(管理)

第3条 体育施設の管理は、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(職員)

第4条 体育施設には、管理運営上、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可及び制限)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(遵守事項)

第6条 前条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育施設を使用するにあたっては、この条例及びこの条例に基づく規則に定める事項を遵守しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は許可を受けた施設を転貸してはならない。

(使用の停止等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその使用を停止し、又は許可を取り消し、退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。

2 前項の場合、使用者において損害を受けることがあっても、市及び教育委員会はその補償の責めを負わない。

(事故の責任)

第9条 使用者が自己の不注意又は不可抗力により事故(死亡・傷害・盗難等)が生じた場合、市及び教育委員会はその責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具及び機材を滅失し、又はき損したときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由等によりこれを認めたときは、減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設その他を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、第5条の規定により使用許可を受けたときは、直ちに別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育長は、特別の理由があると認めた場合、規則の定めるところにより、前項の使用料の額を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに属さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用日前3日までに使用取消しを申し出たとき。

(管理の委託)

第14条 教育長は、管理運営上必要と認めるときは、体育施設の管理を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町営グランド等設置及び管理に関する条例(平成7年岩瀬町条例第4号)、岩瀬町総合運動公園設置及び管理に関する条例(平成2年岩瀬町条例第4号)、真壁町町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和51年真壁町条例第32号)、真壁町町民体育館及び真壁町社会体育研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年真壁町条例第29号)、町民運動場クラブハウス等の管理に関する要領(平成11年真壁町教育委員会告示第2号)、大和村村民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和53年大和村条例第6号)、大和村水泳プール設置及び管理条例(昭和54年大和村条例第10号)、大和村スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年大和村条例第4号)又は大和村総合体育館の設置及び管理に関する条例(昭和58年大和村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた申請に基づく桜川市大和運動場の使用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第20号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の規定により受けたこの条例の施行の日以後の利用の許可は、この条例による改正後の桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の規定により受けた利用の許可とみなす。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平26条例2・全改、平29条例17・平30条例3・平31条例10・令2条例36・令3条例27・令4条例28・一部改正)

1 桜川市岩瀬運動場及び桜川市岩瀬桜川運動公園使用料

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

体育に使用する場合

野球場(1面)

市内

600

600

市外

1,200

1,200

ソフトボール場(1面)

市内

300

300

市外

600

600

体育以外に使用する場合

市内

1,200

1,200

市外

2,400

2,400

備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

2 桜川市総合運動公園使用料

(1) 総合体育館使用料

(団体)

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

メインアリーナ

営利を目的としない場合

体育に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1/3面

1,500

1,500

1,500

1/2面

2,000

2,000

2,000

2/3面

3,000

3,000

3,000

全面

4,000

4,000

4,000

入場料を徴収する場合

全面

8,000

8,000

8,000

体育以外に使用する場合

16,000

16,000

16,000

営利を目的とする場合

入場料を徴収しない場合

40,000

40,000

40,000

入場料を徴収する場合

120,000

120,000

120,000

サブアリーナ

営利を目的としない場合

体育に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,500

1,500

1,500

入場料を徴収する場合

4,000

4,000

4,000

体育以外に使用する場合

8,000

8,000

8,000

営利を目的とする場合

入場料を徴収しない場合

20,000

20,000

20,000

入場料を徴収する場合

40,000

40,000

40,000

会議室

営利を目的としない場合

1/2室

500

500

500

全室

1,000

1,000

1,000

営利を目的とする場合

8,000

8,000

8,000

備考

1 メインアリーナ・サブアリーナは面貸しとする。

2 市民(市内に勤務、在学する者を含む。)以外の使用は、上記金額の2倍とする。

3 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

(個人)

施設名

使用料(大人)

備考

トレーニング室

200円

2時間を1単位時間とする

備考 回数券(6枚つづり)の額は、1単位分の5倍の額とする。

(冷暖房使用料)

使用時間

区分

2時間

4時間

メインアリーナ

7,500円

15,000円

(2) 総合運動公園屋外施設

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

多目的グランド

体育に使用する場合

市内

1面

1,500

1,500

市外

1面

3,000

3,000


体育以外に使用する場合

市内

1面

4,500

4,500


市外

1面

9,000

9,000


営利を目的とする場合


1面

30,000

30,000


芝生広場

体育に使用する場合

市内

1面

4,500

4,500


市外

1面

9,000

9,000


体育以外に使用する場合

市内

1面

9,000

9,000


市外

1面

18,000

18,000


営利を目的とする場合


1面

30,000

30,000


テニスコート

体育に使用する場合

市内

1面

1,000

1,000

1,000

市外

1面

2,000

2,000

2,000

※照明を使用するときは、上記金額の2倍とする。

野外劇場

営利を目的としない場合


全面

4,500

4,500

4,500

営利を目的とする場合


全面

15,000

15,000

15,000

その他の施設

営利を目的としない場合



3,000

3,000

3,000

営利を目的とする場合



7,500

7,500

7,500

ターゲットバードゴルフ場

体育に使用する場合

一般高校生市内

1人

600

600


一般高校生市外

1人

1,200

1,200


小中学生・義務教育学校生

1人

300

300


年間使用料

市内

8,000

市外

16,000

※年間使用料については、入会日から12ヶ月とする。

備考 ターゲットバードゴルフ場を除く施設において1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

3 桜川市猿田体育館使用料

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

桜川市猿田体育館

営利を目的としない場合

体育に使用する場合


入場料を徴収しない場合

750

750

750

入場料を徴収する場合

1,500

1,500

1,500

体育以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100

1,100

1,100

入場料を徴収する場合

2,200

2,200

2,200

営利、宣伝を目的とする場合

22,500

22,500

22,500

備考

1 市民(市内に勤務、在学する者を含む。)以外の使用については、上記金額の2倍とする。

2 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

4 桜川市真壁運動場使用料

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

体育に使用する場合

野球場(1面)

市内

600

600

600

市外

1,200

1,200

1,200

ソフトボール場(1面)

市内

300

300

300

市外

600

600

600

体育以外に使用する場合

野球場(1面)

市内

1,200

1,200

1,200

市外

2,400

2,400

2,400

ソフトボール場(1面)

市内

600

600

600

市外

1,200

1,200

1,200

備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

夜間照明施設使用料

区分

金額

ソフトボール場 1面

3,000円

野球場 1面

6,000円

備考 市民(市内に勤務、在学する者を含む。)以外の夜間照明施設使用については、上記金額の2倍とする。

5 桜川市真壁体育館、桜川市真壁第2体育館及び社会体育研修センター使用料

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

桜川市真壁体育館・桜川市真壁第2体育館

営利を目的としない場合

体育に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1/2面

750

750

750

全面

1,500

1,500

1,500

入場料を徴収する場合

1/2面

1,500

1,500

1,500

全面

3,000

3,000

3,000

体育以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1/2面

1,100

1,100

1,100

全面

2,200

2,200

2,200

入場料を徴収する場合

1/2面

2,200

2,200

2,200

全面

4,400

4,400

4,400

営利、宣伝を目的とする場合

45,000

45,000

45,000

社会体育研修センター

体育に関連する研修、会議等に使用する場合

400

400

400

体育に関連する以外の研修、会議等に使用する場合

使用を認めない。

備考

1 市民(市内に勤務、在学する者を含む。)以外の使用については、上記金額の2倍とする。

2 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

6 桜川市紫尾体育館使用料

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

桜川市紫尾体育館

営利を目的としない場合

体育に使用する場合

入場料を徴収しない場合

750

750

750

入場料を徴収する場合

1,500

1,500

1,500

体育以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100

1,100

1,100

入場料を徴収する場合

2,200

2,200

2,200

営利、宣伝を目的とする場合

22,500

22,500

22,500

備考

1 市民(市内に勤務、在学する者を含む。)以外の使用については、上記金額の2倍とする。

2 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

7 桜川市大和スポーツ公園使用料

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

大和スポーツ公園

体育に使用する場合

市内

無料

無料

市外

無料

無料

体育以外に使用する場合

市内

600

600

市外

1,200

1,200

備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

8 桜川市大和体育館使用料

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

桜川市大和体育館

営利を目的としない場合

体育に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1/2面

750

750

750

全面

1,500

1,500

1,500

入場料を徴収する場合

1/2面

1,500

1,500

1,500

全面

3,000

3,000

3,000

体育以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1/2面

1,100

1,100

1,100

全面

2,200

2,200

2,200

入場料を徴収する場合

1/2面

2,200

2,200

2,200

全面

4,400

4,400

4,400

営利、宣伝を目的とする場合

45,000

45,000

45,000

備考

1 市民(市内に勤務、在学する者を含む。)以外の使用については、上記金額の2倍とする。

2 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

桜川市体育施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第86号
平成17年12月15日 条例第159号
平成18年12月20日 条例第40号
平成20年6月17日 条例第20号
平成21年3月10日 条例第1号
平成22年3月15日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第2号
平成29年9月12日 条例第17号
平成30年3月20日 条例第3号
平成31年3月19日 条例第10号
令和2年12月14日 条例第36号
令和3年6月24日 条例第27号
令和4年12月16日 条例第28号