○桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市岩瀬温水プール(以下「温水プール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の心身の健全な育成、健康の維持増進及びスポーツの振興を図るため、温水プールを次のとおり設置する。

名称

桜川市岩瀬温水プール(愛称;サンパル)

位置

桜川市岩瀬2685番地14

(管理)

第3条 温水プールは、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平28条例31・一部改正)

(職員)

第4条 温水プールには、管理運営上、必要な職員を置くことができる。

(平28条例31・全改)

(利用の許可)

第5条 温水プールを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可の際、必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、温水プールの利用を許可しないものとする。

(1) 災害その他緊急の場合等、市が直接使用する必要が生じたとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に温水プールを利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは制限するものとする。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(事故の責任)

第9条 利用者が自己の不注意又は不可抗力により死亡、傷害、盗難等の事故が生じた場合、市及び教育委員会は一切その責めを負わない。

(損害賠償等)

第10条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復等)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用することができなくなったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会において自らこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(使用料)

第12条 利用者は、第5条の規定により利用の許可を受けたときは、直ちに別表に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、規則で定めるところにより、使用料を減額又は免除することができる。

(令4条例21・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用日前3日までに利用取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 温水プールの維持管理に関すること。

(2) 温水プールの運営に関すること。

(3) 温水プールの利用の許可に関すること。

(4) 温水プールの利用料金の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が温水プールの管理上必要があると認めること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条第8条及び第9条の規定の適用については、第5条第6条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「市及び教育委員会」とあるのは「市、教育委員会及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における温水プールの利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める額とする。

3 第12条から第14条まで及び別表の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金に準用する。この場合において、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「第16条第2項の規定により指定管理者の定める額」と、第13条及び第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平28条例31・旧第17条繰上・一部改正、令4条例21・一部改正)

(遵守事項)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 施設の運営、管理等のうち、法令等の定めるところにより法令の義務を有するものについては、法令の定めに従うものとする。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる運営に関する行為は行わないものとする。

(3) 利用者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような行為は行わないものとする。

(4) 施設に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、募集要項、仕様書及び協定書に定める事項について遵守するものとする。

(平28条例31・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平28条例31・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、桜川市体育施設設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第86号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第12条、第16条関係)

(平28条例31・平30条例3・令4条例21・一部改正)

桜川市岩瀬温水プール使用料

料金区分

午前10時00分~午後9時00分(終日)

(ただし、冬季は午後8時30分まで)

備考

使用料

普通入場券

一般・高校生

400円

退館後の再入館は、再度使用料を徴収する。

小中学生・義務教育学校生

200円

幼児

100円

回数券

一般・高校生

1冊 4,000円

小中学生・義務教育学校生

1冊 2,000円

幼児

1冊 1,000円

団体使用

(20人以上)

一般・高校生

280円

小中学生・義務教育学校生

140円

幼児

70円

専用使用料(団体使用の場合のみ)

午前10時00分から午後12時30分まで

8,000円

施設を専用使用する場合又はレーンを専用使用する場合は、使用料及び専用使用料、使用料及びレーン専用使用料を合わせた額とする。

午後1時30分から午後4時00分まで

8,000円

午後4時30分から午後9時00分まで(冬季は午後8時30分まで)

12,800円

1時間(1時間未満は、1時間とする。)

3,200円

レーン専用使用料(1レーンにつき)

1時間(1時間未満は、1時間とする。)

1,000円

専用使用できるレーンは、全体で3レーンまでとする。

興行、営利又は宣伝を目的とした場合

入場料を徴収しない場合

専用使用料又はレーン専用使用料に5を乗じた額とする。

入場料を徴収する場合

専用使用料又はレーン専用使用料に15を乗じた額とする。

備考

1 この表において「1冊」とは、入場券を11枚つづったものをいう。

2 この表において「専用使用料」とは、温水プールの全部(幼児用プールを除く。)を独占的に利用する場合の料金をいう。

3 この表において「幼児」とは、小学校又は義務教育学校就学前の3歳以上の者をいう。

桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日 条例第1号

(令和5年1月1日施行)