○桜川市小規模事業者登録手続要綱
平成21年1月29日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市内の事業者を対象に受注機会の拡大及び市内経済の活性化を図ることを目的とし、小規模事業者の登録に必要な手続を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 契約することのできる範囲は、市が発注する小規模な工事、物品購入等のうち、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもの(以下「小規模契約」という。)とし、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第138条第2項各号の規定の範囲内とする。
(登録申請対象者)
第3条 登録申請をすることができる者は、桜川市内に主たる事業所を置き、かつ桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号)第8条に規定する建設工事業者競争入札参加資格者名簿に登載されていない者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録申請をすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項の規定により入札に参加させないこととした者で、その期間を経過していない者
(2) 契約を履行するために必要な資格、許可、登録等を有しない者
(3) 法人又は個人にかかる本市の市税を滞納している者
(4) 法人にあっては、桜川市内に本店を有しない者
(5) その他市長が適当でないと認めた者
(登録の申請)
第4条 登録をしようとする者は、桜川市小規模事業者(新規・継続)登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可、登録等を証する書類の写し
(2) 商業登記簿謄本の写し(個人にあっては身分証明書)
(3) 使用印鑑届
(4) 納税証明書(申請時直前1年分)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 有効期間満了に伴う更新の申請については、前項の規定を準用する。
(資格の審査)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、書類を審査し適当であると認めたときに随意契約に参加することができる資格を有する者(以下「随契有資格者」という。)と認定するものとする。
(名簿の作成)
第6条 市長は、前条の規定により随契有資格者と認定した者を小規模事業者登録名簿(以下「小規模名簿」という。)に登載するものとする。
(審査結果の公表)
第7条 市長は、第5条の規定により認定をしたときは、小規模名簿の閲覧により公表するものとする。
(有効期間)
第8条 随契有資格者の有効期間は、6月1日を基準日とし2年間とする。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者(個人にあっては、経営者)
(3) 所在地又は電話番号
(4) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可、登録等
(5) 代表者の印(印鑑登録をしてあるもの)
(6) 使用印鑑届
(7) その他市長が必要と認めるもの
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可、登録等の取消し若しくは失効
(2) 営業の停止
(3) 営業の休止又は廃止
(4) 市外への転出
(5) 桜川市競争参加資格の取得
(参加資格の地位の承継)
第10条 随契有資格者である法人が合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、市長の承認を受けて、当該消滅した法人の地位を承継することができる。
2 随契有資格者である個人が死亡したときは、その相続人は、市長の承認を受けて、被相続人の参加資格の地位を承継することができる。
3 随契有資格者である個人が、その営業を廃止した場合において、その者が設立者となって設立した法人に、その営業のために使用していた財産の全部を提供したときは、当該法人は、市長の承認を受けて、当該営業を廃止した個人の参加資格の地位を承継することができる。
(資格の取消)
第11条 市長は、随契有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、随契有資格者の地位を取り消すとともに小規模名簿から抹消するものとする。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可、登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。
(2) 営業を廃止したとき。
(3) 令第167条の4の規定により入札に参加させないこととした者に該当することとなったとき。
(4) 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき。
(5) 小規模名簿の公表を拒否したとき。
(6) 建設工事業者競争入札参加資格者名簿に登載されたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき随契有資格者の地位の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者に対してその旨を書面により通知しなければならない。
(業者の選定)
第12条 小規模契約に係る業者選定は、随契有資格者及び建設工事業者競争入札参加資格者により行うものとする。
(指名停止等)
第13条 随契有資格者が事故、贈賄、談合、不正行為等を起した場合の指名停止等の措置については、桜川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成17年桜川市訓令第36号)及び桜川市物品調達等登録業者指名停止措置要領(令和4年桜川市訓令第14号)の各規定を準用する。
(令4告示110・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
(有効期間の特例)
2 第8条の規定にかかわらず、平成21年度において認定された随契有資格者の有効期間は、平成22年5月31日までとする。
附則(令和4年告示第110号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。