○桜川市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年9月19日
規則第23号
桜川市保健センター条例施行規則(平成17年桜川市規則第92号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成20年桜川市条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 保健センターを利用できる者は、市内に居住する者とする。
(利用時間)
第3条 保健センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。