○桜川市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月19日

規則第23号

桜川市保健センター条例施行規則(平成17年桜川市規則第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成20年桜川市条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 保健センターを利用できる者は、市内に居住する者とする。

(利用時間)

第3条 保健センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

桜川市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月19日 規則第23号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年9月19日 規則第23号