○桜川市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成20年9月19日
条例第28号
桜川市保健センター条例(平成17年桜川市条例第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 市民の疾病の予防並びに健康の保持及び増進を図り、もって市民の福祉の向上に寄与するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 桜川市真壁保健センター
(2) 位置 桜川市真壁町山尾754番地1
(管理)
第4条 保健センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的により最も効率的な運用をしなければならない。
2 保健センターは、桜川市が管理する。
(業務)
第5条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種の検診、検査及び予防に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(4) 衛生知識の普及及び保健衛生に係る研修活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進のため市長が必要と認める業務
(職員)
第6条 保健センターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。