○桜川市ふるさと応援寄附条例
平成20年9月19日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと桜川市を愛し、まちづくりの賛同者から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、ふるさとに対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自然環境保全及び景観の維持、再生に関する事業
(2) 市民によるまちづくり活動の推進に関する事業
(3) 産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業
(4) 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業
(5) 市民の健康増進及び医療施設の充実に関する事業
(6) 福祉の充実・向上に関する事業
(7) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(1) 前条第1号から第5号までの事業 桜川市ふるさと応援基金条例(平成20年桜川市条例第22号)に基づく桜川市ふるさと応援基金
(2) 前条第6号の事業 桜川市地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第65号)に基づく桜川市地域福祉基金
(3) 前条第7号の事業 桜川市地域づくり推進事業基金設置、管理及び処分に関する条例(平成17年桜川市条例第63号)に基づく桜川市地域づくり推進事業基金
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。ただし、一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。
(運用状況の公表)
第5条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。