○桜川市地域づくり推進事業基金設置、管理及び処分に関する条例

平成17年10月1日

条例第63号

(設置)

第1条 桜川市地域づくり推進事業を継続的かつ効率的に実施するため、桜川市地域づくり推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金の目的の事業に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町地域づくり推進事業基金の設置及び管理に関する条例(平成3年岩瀬町条例第6号)、真壁町ふるさと創生事業基金の設置及び管理に関する条例(平成元年真壁町条例第9号)又は大和村ふるさとづくり事業基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成元年大和村条例第14号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

桜川市地域づくり推進事業基金設置、管理及び処分に関する条例

平成17年10月1日 条例第63号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第63号