○桜川市電線共同溝保安細則

平成20年5月19日

訓令第14号

(目的)

第1条 この細則は、桜川市電線共同溝管理規程(平成20年桜川市訓令第13号。以下「管理規程」という。)第16条の規定に基づき、電線共同溝の保安・防災の徹底を図ることを目的とする。

(入溝時の措置)

第2条 電線共同溝に入溝する時は入溝責任者を定めるとともに、その都度電線共同溝入溝日誌(別記様式)に必要な事項を記載の上道路管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

(工事等施工時の措置)

第3条 管理規程に定める占用工事、巡視及び点検等(以下「工事等」という。)を行う場合は、関係法令のほか次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電線共同溝に入溝する場合は、入構責任者を定め、入溝責任者は常に電線共同溝占用工事施工承認書若しくは電線共同溝入溝承認書又はその写しを携行すること。

(2) 入溝者は必ず、保安帽、作業衣を着用するとともに、入溝責任者は腕章(別図1)を着用すること。

(3) 入溝責任者は、工事等に際し電線共同構内の有毒なガス等の有無を確認すること。

(4) 工事等での火気の使用については、道路管理者が承認した場合以外は使用しないこと。

(5) 電線共同溝の構造及び他の収容物件に支障を及ぼさないよう必要な措置を講ずること。

(6) 電線共同溝のふたを開けておく場合は、当該箇所に柵及び工事標識を設置するとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。

(7) 工事等は、道路交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。

(8) 工事等に伴う事故を未然に防止するよう万全の措置を講ずること。

(9) 工事完了後は、工事資材等を速やかに搬出し、工事・入溝区域の清掃を行うこと。

(10) 入溝に必要な鍵は、道路管理者及び占用者がそれぞれ保管するものとする。なお、占用者は鍵の保管責任者を定め道路管理者に報告し、保管責任者は承認された目的以外に使用しないこと。

(緊急時における通報)

第4条 電線共同溝において事故の発生又はその恐れがある場合には、発見者は直ちに道路管理者に通報しなければならない。

(施設等の清掃)

第5条 道路管理者及び占用者は、自己の管理する施設について、それぞれの責任と費用において清掃等を行い、日常的な維持管理に努めなければならない。また、電線共同溝のうち、特定の施設を使用する占用者は、その施設について必要に応じて清掃を行わなければならない。

(工事等の調整)

第6条 占用者は、工事等により入溝する場合は、緊急の場合を除き事前に道路管理者とその時期等について調整しなければならない。

(近接工事の立会い)

第7条 道路管理者は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合には、現地での立会い等必要な措置を講じなければならない。

(細則に関する疑義等)

第8条 この細則に定めのない事項若しくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

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別図(第3条関係)

腕章

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占有者において、別に定めがある場合は、上記の腕章としないことが出来る。

桜川市電線共同溝保安細則

平成20年5月19日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)