○桜川市電線共同溝管理規程

平成20年5月19日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、桜川市が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等の関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、その構造の保安及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が電線共同溝整備道路区域内の地下に設ける施設をいい、管路部及び特殊部からなる。

(2) 「管路部」とは、電線を管路材に収容する部分をいう。

(3) 「特殊部」とは、分岐部、接続部及び地上機器部を総称していう。

(4) 「附帯設備」とは、電線共同溝の管路部及び特殊部に附帯して設置する施設をいう。

(5) 「道路設備」とは、道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線及び特殊部に設ける取付け金具等をいう。

(6) 「占用物件」とは、電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。

(7) 「占用者」とは、前号の占用物件の敷設に関する道路管理者の許可を受けたものをいう。

(8) 「占用工事」とは、道路管理者の承認を受け占用者が行う専用物件に係る工事をいう。

(9) 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

(台帳の作成及び保管)

第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため、次に掲げる事項を記載した電線共同溝管理台帳を作成し、保管する。

(1) 電線共同溝の規模及び構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類並びに敷設工事着手年月日及び完了年月日

(4) 収容物件の管理者名及び連絡先

(5) その他必要事項

2 道路管理者は、占用者に台帳を閲覧させることが出来る。

3 占用者は、占用者に起因して第1項に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに道路管理者に報告しなければならない。

(収容物件の明示)

第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規程に基づいて設ける電線に限る)を明示しなければならない。

(収容物件に変更がある場合の措置)

第6条 道路管理者は、占用者が新たに加入する等収容物件に変更が生じるときには、あらかじめ関係占用者に通知するものとする。

(工事の承認)

第7条 占用者は、占用工事を施工しようとするときには、電線共同溝占用工事施工承認申請書(様式第1号)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 道路管理者及び占用者以外の者が電線共同溝内で工事・作業を行おうとする場合は、あらかじめ本規程及び第16条の規定により定める保安細則を熟知のうえ、電線共同溝工事承認願(様式1号準用)を道路管理者に提出して、その承認を受けなければならない。

(工事の施工)

第8条 占用者は、占用工事等の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件に支障が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は、占用工事が他の収容物件に支障を及ぼす恐れがあるときは、道路管理者及び他の占用者に工事の施工照会を行い、必要に応じて立会いを求めるものとする。

3 道路管理者が電線共同溝に係る工事の施工により他の収容物件に影響を及ぼす恐れがあるときは、あらかじめ関係する占用者と協議しなければならない。

4 占用者は、占用工事に伴い付帯設備の設置が必要となった場合は、道路管理者と協議しなければならない。

5 占用者は、承認を得た工事等が完了したときは、道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届(様式第2号)を提出し確認を受けなければならない。

6 道路管理者及び占用者以外の者が工事を施工する場合は、第1項第2項第4項及び第5項に準拠しなければならない。

(電線共同溝への入溝)

第9条 占用者は、占用工事、巡視及び点検等により電線共同溝に入溝しようとするときは、あらかじめ道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 占用者は、事故及びその他やむをえない理由により緊急に入溝しようとする場合には、道路管理者に連絡しその指示に従って入溝できる事とし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第4号)を提出し内容の確認を受けなければならない。

3 占用者以外の者が入溝しようとするときは、前2項の規定を準用する。

(点検及び通報の義務)

第10条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 道路管理者及び占用者は、占用工事、巡視又は点検等の際に電線共同溝や収容物件等に異常を発見したときは、直ちに関係者に通報するとともに、応急的な措置を講じなければならない。

3 前項の異常を発見した占用者及び異常が発生した占用物件を管理する占用者は、速やかに事故報告書(様式第5号)を道路管理者に提出しなければならない。

4 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見されたときは、占用者と協議のうえ機能を回復するための措置を講じなければならない。

(関係法令の遵守)

第11条 占用者は、前各条の規定により作業等を実施しようとするときは、本規程、関係法令等その他道路管理者が定める事項を遵守しなければならない。

(費用の負担及び管理負担金の額等)

第12条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他管理を行う必要が生じた場合は、道路管理者において工事を実施するものとする。この場合において、要した費用については次に掲げる場合を除き、その電線共同溝の建設時に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者と占用者がそれぞれ負担する。

(1) 電線共同溝又は収容物件の設置又は管理のかしにより、電線共同溝又は収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、損害を生じさせた道路管理者又は占用者の負担とする。

(2) 電線共同溝の改築が、特定の占用者のみの利用のためのものである場合又は特定の占用者の原因に基づき必要となった場合には、電線共同溝の改築に要する費用は、その占用者の負担とする。

2 道路管理者は、前項の規定によることが出来ない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担の額を定めることが出来る。

3 第1項の負担額の算出に当たり千円未満の金額が生じた場合には、千円未満を四捨五入して負担額とする。

4 道路管理者が徴収する負担金は本工事費、付帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の合計額とし、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並び事務費の算出方法は、次の通りとする。

(1) 船舶及び機械器具費は本工事費、付帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額を次の表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計金額が500万円未満の場合を除く。

基準額

船舶及び機械器具類の率

2,000万円以下の金額

0.8%

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

0.6%

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

0.4%

8,000万円を超える金額

0.2%

(2) 営繕宿舎費は本工事費、付帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費の合計額を次の表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出した額とする。ただし合計金額が500万円未満か工期が100日未満の場合を除く。

基準額

営繕宿舎費の率

2,000万円以下の金額

1.0%

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

0.8%

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

0.6%

8,000万円を超える金額

0.4%

(3) 事務費は本工事費、付帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費の合計額を次の表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出した額とする。

基準額

事務費の率

2,000万円以下の金額

10%

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

8%

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

6%

8,000万円を超える金額

4%

(負担金の徴収)

第13条 道路管理者の徴収する負担金は、桜川市長が発行する納入通知書により、納入通知書に定める期限までに占用者が納入するものとする。

(負担金の精算)

第14条 前条の規定により道路管理者が徴収した負担金は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害復旧その他の工事で完了の都度精算できるものについては、その都度精算する。

(損害又は紛争の処理)

第15条 電線共同溝、収容物件の設置及び管理のかし又は工事等に起因して第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(保安細則)

第16条 道路管理者は、保安・防災上特に必要な事項について、占用者の意見を聴取し、別に電線共同溝及び収容物件に関する保安細則を定めることが出来る。

(規程に関する疑義等)

第17条 この規程に定めのない事項若しくは疑義が生じた場合は、道路管理者と占用者が協議して決定するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市電線共同溝管理規程

平成20年5月19日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)