○桜川市市街地浄化槽設置事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道計画区域内において、整備が遅れている地域に対し暫定的に措置するため市が浄化槽の設置工事を代行する事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(支援の内容)

第2条 代行する業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽の本体設置工事

(対象区域)

第3条 この告示により代行事業を行う区域は、公共下水道計画区域内の公共下水道認可区域(認可予定区域を含む)内の公共下水道未整備区域を対象区域とする。

(令4告示30・一部改正)

(対象者)

第4条 対象者は、前条に規定する対象区域内の、主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)に浄化槽の設置工事をしようとする者とする。

(平30告示145・一部改正)

(浄化槽の規格)

第5条 この告示により設置する浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、放流水のBODが20mg/L(日平均)以下、総窒素濃度が20mg/L以下の機能を有するものとする。

(人槽の決定)

第6条 設置する浄化槽の人槽の決定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)によるものとする。

(平30告示145・一部改正)

(委託の手続き)

第7条 浄化槽設置の代行を市に委託しようとする者(以下「設置申請者」という。)は、市街地浄化槽設置事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受益者負担金)

第8条 市長は、設置申請者から次の各号のいずれかの金額を徴収し、桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年桜川市条例第137号。以下「条例」という。)により負担金を賦課したときに、これに充てるものとする。

(1) 5人槽 150,000円

(2) 7人槽 200,000円

(3) 10人槽 250,000円

(平21告示30・全改)

(工事の手続き)

第9条 市長は、第6条の規定により工事を受託した場合は、工事計画を作成し設置申請者に浄化槽設置工事計画書(様式第2号)により計画の承認を求めるものとする。

2 設置申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)により変更を求めることができる。

3 設置申請者は、工事計画を承認するときは、浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)により承認書を提出するものとする。

4 市長は、設置工事が完了したときは工事完了通知書(様式第5号)を設置申請者に対し行うものとする。

(使用開始)

第10条 設置申請者は、浄化槽の使用を開始する場合は浄化槽使用開始届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(維持管理)

第11条 本事業で設置した浄化槽の維持管理は、設置申請者が関係法令等を遵守し責任を持って行うものとする。

(申請者の協力)

第12条 第9条の規定により工事計画を承認した設置申請者は、市長が行う当該工事について必要な協力を行わなければならない。

(公共下水道の供用開始)

第13条 市長は、第7条の土地に条例により負担金を賦課したときは、設置申請者が第8条の規定により、納付した金額が条例第5条の金額以上の場合には、負担金を免除し、満たない場合には、その差額を徴収しなければならない。

(平21告示30・全改)

(公共下水道への接続)

第14条 公共下水道が供用開始された場合の接続工事は、設置申請者が速やかに行うものとする。

2 前項の工事に伴い廃止される浄化槽の撤去工事及び接続工事の費用は、すべて設置申請者が負担するものとする。

(委任)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規程については平成31年1月1日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市市街地浄化槽設置事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)