○桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年10月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、桜川市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、その負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、その区域 (以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、その受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で賦課対象区域内の土地1箇所につき、次のとおりとする。ただし、特別の事情により公共ますを増設したときは、その設置費用相当額を加算する。

負担区の名称

負担金額

旧岩瀬町第1負担区(東桜川・西桜川の全部、鍬田・岩瀬・犬田・青柳・水戸・上城の各一部)

基本額 250,000円

1平方メートル当たり 150円

旧岩瀬町第2負担区(御領・明日香・富士見台の全部、岩瀬の一部)

基本額 250,000円

1平方メートル当たり 150円

旧真壁町第1負担区

基本額 100,000円

1平方メートル当たり 360円

旧大和村第1負担区

基本額 200,000円

1平方メートル当たり 320円

2 市長は、前条の公告の日後において賦課対象区域内に公共ますを増設又は同一箇所で公共ますを移設したときは、その費用相当額を負担金として賦課することができる。この場合においては、公共ますを増設又は移設した日を同条の公告の日とみなして、負担金の賦課及び徴収を行うものとする。

(平24条例27・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の公告の日現在において公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、その負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は前条第2項の規定により公共ますの増設若しくは移設に係る費用相当額を徴収するときは、この限りでない。

(平24条例27・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による徴収の猶予後に土地の分筆又は用途変更、受益者の変更その他の異動により土地の一部又は全部につき徴収猶予の理由が消滅した場合で、猶予に係る負担金の額を徴収することが異動後の土地又は受益者の状況に適合しないと認めるとき、既に賦課した負担金の額を変更し、又は既に賦課した負担金を取り消して異動後の土地(必要と認めるときは、隣接する土地も含む。)に係る受益者につき第5条の規定により負担金の額を算出しこれを新たに賦課することができる。この場合においては、その異動日を第4条の公告の日とみなして、負担金の賦課及び徴収を行うものとする。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、その変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(負担金の督促等)

第10条 市長は、この条例の規定により徴収する負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 削除

4 負担金に関して督促をした場合は、桜川市税外諸収入の延滞金徴収条例(平成17年桜川市条例第58号)の規定により計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。この場合において、同条例第4条中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」とし、同条例附則第3項中「延滞金の7.3パーセントの割合」とあるのは「年7.25パーセントの割合」とする。

(令2条例32・令4条例25・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年岩瀬町条例第23号)、真壁町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年真壁町条例第23号)又は大和村公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年大和村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の桜川市税外諸収入の滞納金手数料及び延滞金徴収条例第4条、第5条及び附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の桜川市介護保険条例附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の桜川市下水道条例附則第4項の規定、第4条の規定による改正後の桜川市公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の桜川市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の桜川市介護保険条例第11条の規定、第3条の規定による改正後の桜川市下水道条例第42条第3項の規定、第4条の規定による改正後の桜川市公共下水道事業受益者負担金に関する条例第10条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年10月1日 条例第137号

(令和5年4月1日施行)