○桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月11日

規則第39号

桜川市真壁野外趣味活動施設管理条例施行規則(平成17年桜川市規則第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例(平成19年桜川市条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第2条に規定する施設を利用しようとする者は、桜川市真壁野外趣味活動施設利用許可及び減免申請書(様式第1号)条例第3条に規定する指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかに施設利用の許可の可否について決定し、桜川市真壁野外趣味活動施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 前項に規定する施設の利用の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更又は取消し若しくは中止をしようとするときは、利用日の前日までに桜川市真壁野外趣味活動施設利用変更・取消し・中止申請書(様式第3号)により、指定管理者に届け出なければならない。

(利用料の納付)

第3条 利用料は、前条第2項に規定する許可書の交付を受けるときに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により、次のものは別表に定めるとおり利用料金を減免し、又は免除(以下「利用料の減免」という。)することができる。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 市及び教育委員会が主催する事業に利用するとき。

(2) 市内のスポーツ少年団及び子ども会活動に利用するとき。

(3) 市小・中体育連盟が主催する事業に利用するとき。

(4) 市内の福祉団体及び身体障害者の団体若しくは本人が利用するとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項に規定する施設の利用の申請時に、桜川市真壁野外趣味活動施設利用許可及び減免申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(平26規則27・一部改正)

(利用料の還付)

第5条 条例第12条の規定により利用料の還付を受けようとする者は、桜川市真壁野外趣味活動施設利用料還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、桜川市真壁野外趣味活動施設利用料還付承認・不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(禁止行為)

第6条 指定管理者及び利用者は、条例第13条及び第14条で定めるもののほか、次のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 指定の場所以外にごみ、汚物及びその他の廃物を捨てること。

(2) 政治活動及び署名活動等施設の運営に直接関係のない行為をすること。

(3) 樹木の伐採や植物を採取したり、又は樹木や植物を植栽すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の桜川市真壁野外趣味活動施設管理条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

減免額

第1号

全額

第2号

全額

第3号

全額

第4号

全額

第5号

相当額

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月11日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)