○桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月19日

条例第19号

桜川市真壁野外趣味活動施設管理条例(平成17年桜川市条例第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に憩いの場を提供し、余暇活動の向上を図るため、桜川市真壁野外趣味活動施設に次の個別施設(以下「施設」という。)を設置する。

名称

位置

レストハウスみかげ

桜川市真壁町桜井1073番地2

テニスコート

〃       1073番地3

クロッケー場

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に関する業務を行う。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の運営に関すること。

(3) 施設の利用の許可に関すること。

(4) 施設の利用の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要があると認めること。

(利用時間及び休業日)

第5条 施設の利用時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、やむを得ない理由により市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

名称

利用時間

休業日

レストハウスみかげ

午前10時~午後10時

毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日

テニスコート

午前9時~午後9時30分

クロッケー場

午前9時~午後6時

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 災害その他の緊急の場合等、市が直接利用する必要があるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定に基づき施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは制限するものとする。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(1) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用料金)

第10条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 利用者は、利用の許可を受けた際に、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(遵守事項)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げることについて遵守するものとする。

(1) 施設の運営及び管理等のうち、法令等の定めるところにより法令の義務を有するものについては、法令の定めに従うものとする。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる運営に関する行為は行わないものとする。

(3) 利用者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような行為は行わないものとする。

(4) 施設に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、募集要項、仕様書、協定書に定める事項について遵守するものとする。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に支障があると認められるとき。

(損害賠償等)

第15条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の桜川市真壁野外趣味活動施設管理条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

名称/利用料

単位

金額

カラオケ

1回

2,000円

テニスコート

1面1時間

600円

クロッケー場

 

無料

テニスコート夜間照明

1面1時間

600円

桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月19日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)