○桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年12月11日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例(平成19年桜川市条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、桜川市真壁農村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項の変更又は取消し若しくは中止をしようとするときは、利用日の前日までに届出なければならない。
(利用料の納付)
第3条 利用料の納付は、前条第2項に規定する許可書の交付を受けるときに納付しなければならない。
(平25規則34・平26規則27・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときはこの限りでない。
(1) 壁及び柱等にくぎ付けし、又はのり付けをする等の施設の破損、汚損するおそれがある行為
(2) 指定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 危険物その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと。
(4) その他指定管理者が管理上支障があると認められる行為
(管理上の立入り)
第6条 利用者は、指定管理者が管理上の必要に基づきその利用する施設に立入りを求めたときは、これを拒むことができない。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の桜川市農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた桜川市真壁農村高齢者センターにかかわる手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(桜川市高齢者センターの設置及び管理に関する規則の一部改正)
第3条 桜川市高齢者センターの設置及び管理に関する規則(平成17年桜川市規則第35号)の一部を次のように改正する
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25規則34・追加、平28規則15・令2規則9・一部改正)
区分 | 減免額 | |
第1号 | 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
第2号 | 当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。 | 全額 |
第3号 | 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
第4号 | 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。 | 半額 |
第5号 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
第6号 | 構成員の半数以上が障がい者又は65歳以上の団体が使用するとき。 | 全額 |
第7号 | 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
第8号 | 個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は65歳以上の者が使用するとき。 | 全額 |
第9号 | 個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。 | 全額 |
第10号 | その他、市長又は教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |