○桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市真壁農村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村高齢者に地域住民との交流の場を提供するため、高齢者センターを次のとおり設置する。

名称 桜川市真壁農村高齢者センター

位置 桜川市真壁町東山田2266番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に高齢者センターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者センターの維持管理に関すること。

(2) 高齢者センターの運営に関すること。

(3) 高齢者センターの利用の許可に関すること。

(4) 高齢者センターの利用の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が高齢者センターの管理上必要があると認めること。

(利用時間)

第5条 高齢者センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 高齢者センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者センターの利用を許可しないものとする。

(1) 災害その他緊急の場合等、市が直接利用する必要が生じたとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に高齢者センターを利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは制限するものとする。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用料金)

第10条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用者は、利用の許可を受けた際に、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復等)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用することができなくなったときは、自己の費用をもって直ちに整備し、原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者において自らこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の桜川市農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた桜川市真壁農村高齢者センターにかかわる手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(桜川市高齢者センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

第3条 桜川市高齢者センターの設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平26条例2・全改)

利用時間

区分

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

和室

1,000

1,500

会議室

1,000

1,500

調理実習室

1,000

1,500

備考

1 本市に住所を有しない者に係る利用料金の額は、上記金額の2倍とする。

2 営利、宣伝その他これに類する目的に使用する場合の利用料金は、規定の利用料金の5倍とする。

桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月19日 条例第17号

(平成26年10月1日施行)