○桜川市地域自立支援協議会設置運営要項

平成19年6月20日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定及び桜川市相談支援事業実施要綱(平成19年桜川市告示第25号)第5条の規定並びに障害を理由とする差別の解消に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、桜川市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平29告示33・全改)

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 障害者福祉関係団体代表者

(4) 医療・保健関係者

(5) 雇用・就労支援関係者

(6) 教育関係機関

(7) 行政関係者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者

2 協議会は、前項に掲げる者のうち、同項第7号に定める委員を除き、20人以内で組織する。

(平25告示33・平29告示33・一部改正)

(委員)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 委員は、市長が委嘱する。

(協議事項)

第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク機構に関すること。

(4) 障害者の就労促進等自立支援に関すること。

(5) 障害者虐待防止に関すること。

(6) 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。

(7) その他障害者施策に関すること。

(平24告示82・平29告示33・一部改正)

(運営)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、市長の諮問又は委員から審議すべき事項が示されたときは、速やかに協議会を開催するものとする。

3 会長は、必要があると認めるときは、企業、学識経験者等の委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。この場合において、出席を求められた者は、第2条に定める委員として扱うものとする。

(平25告示33・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、初回の委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

2 任期内に委員の交代があった場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障害福祉主管課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(桜川市相談支援事業実施要綱の一部改正)

第2条 桜川市相談支援事業実施要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平25告示33・一部改正)

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市地域自立支援協議会設置運営要項

平成19年6月20日 告示第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月20日 告示第45号
平成24年9月28日 告示第82号
平成25年3月29日 告示第33号
平成29年3月29日 告示第33号