○桜川市地域自立支援協議会設置運営要項
平成19年6月20日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定及び桜川市相談支援事業実施要綱(平成19年桜川市告示第25号)第5条の規定並びに障害を理由とする差別の解消に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、桜川市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平29告示33・全改)
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 障害者福祉関係団体代表者
(4) 医療・保健関係者
(5) 雇用・就労支援関係者
(6) 教育関係機関
(7) 行政関係者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(平25告示33・平29告示33・一部改正)
(委員)
第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 委員は、市長が委嘱する。
(協議事項)
第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 相談支援事業の運営に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク機構に関すること。
(4) 障害者の就労促進等自立支援に関すること。
(5) 障害者虐待防止に関すること。
(6) 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。
(7) その他障害者施策に関すること。
(平24告示82・平29告示33・一部改正)
(運営)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、市長の諮問又は委員から審議すべき事項が示されたときは、速やかに協議会を開催するものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、企業、学識経験者等の委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。この場合において、出席を求められた者は、第2条に定める委員として扱うものとする。
(平25告示33・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、初回の委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
2 任期内に委員の交代があった場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、障害福祉主管課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(桜川市相談支援事業実施要綱の一部改正)
第2条 桜川市相談支援事業実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平25告示33・一部改正)
附則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。