○桜川市相談支援事業実施要綱
平成19年4月11日
告示第25号
(目的)
第1条 桜川市相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(平29告示34・全改)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、桜川市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 基幹相談支援センター等機能強化事業は、法第77条の2に規定する基幹相談支援センターが行うものとし、前項の障害者相談支援事業のほか、主に次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 障害者等からの相談のうち専門的な支援を要する困難事例への対応
(2) 地域の障害者相談支援事業者に対する支援に関する業務
(3) 地域移行、地域定着等を促進するための事業に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
(平29告示34・一部改正)
(配置職員等)
第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1人以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
3 基幹相談支援センター等機能強化事業にあっては、特に必要と認められる能力を有する専門的職員として、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等を配置するものとする。
(平29告示34・一部改正)
(地域自立支援協議会)
第5条 市長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、桜川市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定めるものとする。
(平19告示45・平25告示68・平29告示34・一部改正)
(遵守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 事業者は、事業を行う事務所を桜川市内の交通利便の整った場所に設置しなければならない。
(利用料)
第7条 利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年告示第45号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。