○桜川市会計管理者補助組織規則
平成19年4月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計課を置き、会計課にグループを置く。
(平24規則15・一部改正)
(平24規則15・一部改正)
第4条 課に課長その他必要な職員を置く。
2 会計課に所属職員をもって構成するグループを置くことができる。
3 前項に規定するグループに関し必要な事項については、桜川市グループ制に関する規則(平成24年桜川市規則第13号)の例による。
4 市長は、第2項に定める職について、これを兼務させることができる。
(平24規則15・全改、令3規則16・一部改正)
(課長等の職務)
第5条 課長は、会計管理者の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は課長を補佐し、課長が不在のとき、又は課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平24規則15・令3規則16・一部改正)
(相互連絡等)
第6条 職員は、事務の遂行について相互に連絡協調し、分担外の事務についてもその緩急に応じ、上司の指示を受けて補助し、処理しなければならない。
(平24規則15・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則15・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(桜川市収入役補助組織規則の廃止)
2 桜川市収入役補助組織規則(平成17年桜川市規則第3号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第15号)抄
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平24規則15・旧別表第2繰上・全改)
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) その他出納に関すること。
(6) 例月現金出納検査に関すること。
(7) 歳入歳出外現金に関すること。
(8) 支出負担行為の確認に関すること。
(9) 収入調定及び支出命令に関すること。
(10) 現金取扱員による出納公金取り扱いの指導及び管理に関すること。
(11) 指定金融機関に関すること。
(12) 財産の記録管理に関すること。