○桜川市一時保育サービス事業実施要綱
平成19年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化及び疾病等により一時的に生じる保育需要に対応するとともに、育児に伴う保護者の精神的負担等の軽減を図るため、桜川市一時保育サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(平22告示59・全改)
(利用人数)
第2条 本事業の利用人数については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条の規定により算定した児童数の範囲内とし、児童1人当たり1週につき2日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(平22告示59・全改、平27告示45・一部改正)
(実施施設)
第3条 本事業は、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成28年桜川市条例第5号)に規定する桜川市立認定こども園において実施する。
(平28告示53・全改)
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の利用の対象とならない市内に居住する就学前の児童及び桜川市保育施設広域利用調整実施要綱第2条の要件を満たす児童とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる者
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、監護、介護、冠婚葬祭等の理由により、一時的に保育が必要となる者
(3) 保護者の育児に伴う精神的又は肉体的負担の軽減等の理由により一時的に保育が必要となる者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象児童から除くものとする。
(1) 感染症の患者
(2) その他市長が不適当と認める者
(平22告示59・全改、平27告示45・平29告示63・一部改正)
(利用時間及び休日)
第5条 本事業の利用時間及び休日は、次の各号のとおりとする。
(1) 利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(2) 休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に関する休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に関する休日を除く。)とする。
(平22告示59・一部改正)
(対象児童の健康状態等の聴取)
第6条 福祉事務所長は、次条に規定する申請時に児童の健康状態を十分聴取し、入園児童の処遇に支障のないように努めるものとする。
(平28告示53・一部改正)
(利用申請及び決定)
第7条 本事業を利用しようとする児童の保護者は、事前に一時保育サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により福祉事務所長に申請を行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると福祉事務所長が認めたときは、入園時に申請書を提出することができる。
(平22告示59・平28告示53・一部改正)
(保護者負担)
第8条 本事業を利用する児童の保護者は、別表に定める保護者負担金に当該月の保育日数を乗じて得た額を翌月の末日までに市に納付しなければならない。
(平22告示59・全改、平28告示53・一部改正)
(入園記録)
第9条 実施認定こども園の長は、本事業により入園した児童の保育内容について一時保育サービス事業記録表(様式第3号)に記録しなければならない。
(平22告示59・平28告示53・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示59・一部改正)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第45号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第53号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22告示59・平28告示53・一部改正)
一時保育サービス事業保護者負担金
利用児童の入園日に属する世帯区分 | 保護者負担金(日額) |
一般世帯 | 2,000円 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
(平28告示53・全改、令4告示47・一部改正)
(平28告示53・全改、令4告示47・一部改正)
(平22告示59・一部改正)