○桜川市教育委員会専用バス使用要項
平成19年3月28日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、桜川市教育委員会が管理する専用バス(以下「専用バス」という。)の円滑かつ適切な運営を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(使用の基準)
第2条 専用バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小中学校及び義務教育学校の学校教育活動に使用するとき。
(2) 教育委員会が主催する行事等に使用するとき。
(3) その他、教育関係団体で、教育長が必要と認める研修、視察等に使用するとき。
(平30教委告示3・令2教委告示1・一部改正)
(使用許可の範囲及び条件等)
第3条 専用バスの使用を許可する者の範囲及び条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公務上(会議、大会、視察及び調査等)の必要から使用するとき。ただし、1泊を超えないものであることとする。
(2) 搭乗者人員が、20人以上40人以下であること。ただし、前条第1項第1号において使用する場合においては、この限りでない。
(3) 所属職員(市職員又は教職員等)が責任者として添乗すること。
(4) 使用者は、搭乗者を対象とする旅行災害保険に加入しなければならない。ただし、近距離の送迎、その他必要がないと認められるときは、この限りでない。
(5) その他教育長が教育行政上の必要から専用バスを使用することが有効かつ適切と認めるとき。
(令3教委告示12・一部改正)
(運行の休日)
第4条 専用バスの運休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他車両整備が必要なとき。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、前各号に規定する運休日でも使用することができる。
(令3教委告示12・一部改正)
2 教育長は、専用バスの使用を許可したときは、教育委員会専用バス使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用不許可の範囲)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、専用バスの使用を許可しない。
(1) 個人の利益に供すると認めたとき。
(2) 使用目的以外に使用するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 1泊の場合は、全走行距離が600kmを超えるとき。
(5) 日帰りの場合は、全走行距離が300kmを超えるとき。
(6) その他教育長が不適当と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、添乗責任者と協力し、次に掲げる事項について守らなければならない。
(1) 専用バスの品位の保持(車内の秩序維持)
(2) 運転者に対する協力(交通法令に抵触する行為等の要求禁止)
(3) 乗車人数の確認
(4) その他安全運行のための協力
(損害の賠償)
第8条 使用者は、車体及び車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときには、その損害を賠償しなければならない。
(使用の取消し)
第9条 教育長は、災害、気象及び交通事情その他の理由によりバスの運行が困難と認めた場合は、すでに使用許可した後でも使用者に対し、あらかじめ使用できない旨を通知し使用の取消しをすることができる。この場合使用者は、代替車両の要請はできないものとする。
(使用料)
第10条 専用バスの使用料及び燃料費は、原則無料とする。ただし、途中給油、有料道路通行料、駐車料金、運転手の食事代、宿泊代、その他バスの運行に関する有料施設の使用料は、使用者負担とする。
2 第2条第3号に該当する団体が使用する場合の燃料費は、使用者負担とする。
(運転者)
第11条 運転者は、教育委員会が委託契約した者に限るものとする。
(管理)
第12条 専用バスの管理は、学校教育課とし、管理者は学校教育課長があたる。
(その他)
第13条 前条に定めるもののほか、専用バスの管理に関し必要な事項は、桜川市公用自動車管理規程(平成17年桜川市訓令第42号)の規定を準用する。この場合において「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平24教委告示1・一部改正)
(平20教委告示3・全改)