○桜川市公用自動車管理規程

平成17年10月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市の有する公用自動車の適正な管理及び安全な運行の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「公用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が保有又は管理する次に掲げるものをいう。

(1) 共用車 財政課に所属し、管理されている公用自動車

(2) 業務用車 各課所等に所属し、特定の業務を目的として管理されている公用自動車(水道課に属するものを除く。)

(3) 専用車 財政課に所属し、市長及び市議会議長等が専ら乗車する公用自動車

(平20訓令24・一部改正)

(総括管理)

第3条 公用自動車の総括管理は、財政課長が行う。

2 財政課長は、公用自動車総括台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し、整理保管しなければならない。

(管理責任者)

第4条 公用自動車の適正な管理及び運行を図るため、管理責任者を置き、共用車にあっては財政課長を、専用車及び業務用車にあっては当該所属長をもって充てる。

2 管理責任者は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 公用自動車の配車及び運行計画に関すること。

(2) 公用自動車台帳の作成、整理及び管理に関すること。

(3) 公用自動車の運行状況の把握に関すること。

(4) 運転者の状況の把握及び適切な運行の指示に関すること。

(5) その他公用自動車の管理に関すること。

(平20訓令24・一部改正)

(市バスの種類、定員等)

第5条 市バスの種類、定員、運転管理者及び運行管理主管課は、次のとおりとする。

種類

定員

運転管理者

運転管理主管課

大和庁舎バス

40

財政課長

財政課

岩瀬庁舎バス

40

財政課長

財政課

桜川市教育バス

40

教育委員会

教育委員会

(平19訓令7・追加、平24訓令6・一部改正)

(安全運転管理者)

第6条 公用自動車の安全な運行業務を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、運転者に対し、公用自動車の安全運転に関する事項について、指導及び監督する。

(平19訓令7・旧第5条繰下)

(整備管理者)

第7条 公用自動車の整備管理のため、車両法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 公用自動車の点検方法を定め、整備計画を実施すること。

(2) 整備を要すると認めた公用自動車については、当該公用自動車を管理する管理責任者に報告し、運行上支障のあるものについては、その使用を制限し、良好に運行できる状態にすること。

(3) 点検記録簿の作成、整備及び管理に関すること。

(4) 車庫の管理に関すること。

(平19訓令7・旧第6条繰下)

(使用の手続)

第8条 共用車を使用するときは、施設予約システムにより、事前に財政課長の許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は口頭許可を得て、事後速やかに当該公用自動車使用許可の手続をするものとする。

2 業務用車を使用するときは、管理責任者に口頭許可を得るものとする。

3 財政課長は、第1項の規定により共用車使用の申込みがあった場合は、配車計画を立てなければならない。ただし、配車計画後において、特別の事情が生じたときは、その計画を変更し、又は取り消すことができる。

(平19訓令7・旧第7条繰下)

(使用の基準)

第9条 公用自動車は、市の行政上必要な業務以外には使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平19訓令7・旧第8条繰下)

(使用期間)

第10条 公用自動車は、引き続き2日以上使用することができない。ただし、市長が特別の必要を認めるとき、又は公用自動車の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平19訓令7・旧第9条繰下)

(遵守事項)

第11条 公用自動車を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者の命令及び道交法その他関係法令を守り、違反又は事故のないように注意すること。

(2) 運行開始前に仕業点検を行い、運行上の支障を認めたときは、直ちに使用を中止し、管理責任者に報告し、指示に従うこと。

(3) 運行終了後、所定の場所に公用自動車を格納し、運転日誌(様式第2号)に必要事項を記録し、速やかに管理責任者に提出すること。

(平19訓令7・旧第10条繰下)

(事故報告)

第12条 所属長は、所属職員に関し、公用自動車の運行上において交通事故が発生した場合は、直ちにその事故を詳細に調査し、交通事故報告書(様式第3号)を財政課長を経て市長に報告しなければならない。

(平19訓令7・旧第11条繰下)

(廃車基準)

第13条 車両管理者は、次に掲げる基準により所管する車両を廃車することができるものとする。この場合、安全運転管理者及び整備管理者と協議し、車両管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 年間の修繕費が残存価格を超えると認められたとき。

(2) 交通事故等のため全損になったとき。

(3) その他公用車としての価値を失ったと認められたとき。

(平18訓令9・追加、平19訓令7・旧第12条繰下、平25訓令1・一部改正)

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18訓令9・旧第12条繰下、平19訓令7・旧第13条繰下)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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桜川市公用自動車管理規程

平成17年10月1日 訓令第42号

(平成25年1月15日施行)