○桜川市集中管理車両運行管理要綱

平成19年2月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市公用自動車管理規程(平成17年桜川市訓令第42号)に定めるもののほか、集中管理車両の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集中管理車両 公用車の効率的かつ経済的な運用を図るため、本庁舎にあっては財政課が、各支所にあっては総合窓口課がそれぞれ一括管理する公用車をいう。

(2) 休日 桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)に規定する休日をいう。

(平20訓令18・平24訓令6・一部改正)

(管理)

第3条 集中管理車両の運行管理は、財政課長及び総合窓口課長(以下「課長等」という。)が行う。

(平20訓令18・一部改正)

(使用等)

第4条 集中管理車両を使用するものは、桜川市公用車集中管理予約システムに登録してある車両に対し、行き先、使用目的及び時間を入力し予約するものとする。

2 課長等は、集中管理車両の予約に対し、使用目的、時間を勘案し、その使用を承認するものとする。

3 集中管理車両の使用承認を受けた者が許可された車両の予約内容の変更又は使用の取り消しをする場合は、速やかに課長等に報告しなければならない。

4 同一集中管理車両の予約は、連続2日間までしか予約することができない。

5 課長等は、集中管理車両の使用を承認した場合でも、緊急やむを得ない理由があるとき、又は承認した使用日時を経過しても予約した者が使用しないときは、その使用を変更し、又は、取り消すことができる。

6 運転者は、集中管理車両の使用を終えた時は、当該車両の清掃及び保安上必要な点検を行い、公用車管理予約システムに走行距離を入力し、鍵を返却するものとする。

(休日及び夜間の鍵の保管)

第5条 休日及び夜間に使用した集中管理車両の鍵は、使用者が責任を持って保管する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

桜川市集中管理車両運行管理要綱

平成19年2月28日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年2月28日 訓令第6号
平成20年6月5日 訓令第18号
平成24年3月30日 訓令第6号