○桜川市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱

平成19年2月13日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入札制度の透明性の確保及び公正な競争の促進を図るため、市の発注する建設工事、業務委託等の入札に係る予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の範囲)

第2条 事前公表の範囲は、競争入札に付そうとする建設工事及び建設工事に関連する業務委託(測量、建築、建設及び補償に関するコンサルタント並びに地質等の調査、工事監理並びに公園管理等の業務をいう。)、物品又は資材購入の請負であって、設計金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額で、その予定価格が130万円を超えるものとする。

(事前公表の内容)

第3条 事前公表する予定価格は、消費税及び地方消費税の額を含まない額とする。

(事前公表の方法及び場所)

第4条 事前公表の方法は、一般競争入札においては入札公告への記載により、指名競争入札においては指名通知書に記載することにより行うものとする。

2 前項の入札執行調書の閲覧の場所は、総務部財政課とする。

(入札条件)

第5条 入札の条件は、次のとおりとする。

(1) 入札の無効 桜川市財政規則(平成17年桜川市規則第32号)及び桜川市一般競争入札実施要領(平成17年桜川市訓令第30号)に定めるもののほか、予定価格を超える金額の入札は無効とする。

(2) 入札回数 1回とし、落札者がいない場合は、入札を中止し、不調とする。

(3) 工事費内訳書の提出 市長は、必要があると認めた場合は、入札者から工事内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出を求めた入札において、工事内訳書を提出しなかった者の行った入札は無効とする。

(4) 低入札価格調査制度 市長は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる等の入札があった場合には、別に定める桜川市低入札価格調査制度実施要綱(平成17年桜川市告示第12号)により決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(桜川市建設工事条件付き一般競争入札に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱の廃止)

2 桜川市建設工事条件付き一般競争入札に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱(平成17年桜川市告示第11号)は、廃止する。

桜川市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱

平成19年2月13日 告示第10号

(平成19年4月1日施行)