○桜川市低入札価格調査制度実施要綱
平成17年10月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格(以下「入札価格」という。)によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときの落札者の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の基準)
第2条 市長は、財務規則第125条の規定に基づき、工事ごとに、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときの調査の基準となる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を定めるものとする。
2 低入札価格調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費相当額及び一般管理費相当額により算定するものとする。
3 低入札価格調査基準価格の算出方法は、別に定める。
4 低入札価格調査基準価格は、予定価格の設定権者が定める。
(平22告示76・一部改正)
(入札参加者への周知)
第3条 市長は、この告示に定める手続の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を入札の公告又は指名通知書に記載するものとする。
(1) 低入札価格調査基準価格が設けられていること。
(2) 低入札価格調査基準価格に満たない入札をした者は、最低価格入札者であっても落札者とならない場合があること。
2 入札執行者は、入札の際に次に掲げる事項を入札参加者に対して説明するものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 低入札価格調査基準価格に満たない入札があった場合の入札の終了方法及び結果の通知方法
(3) 低入札価格調査基準価格に満たない入札をした者は、事後の事情聴取、書類の提出等に協力すべきこと。
(平22告示76・一部改正)
(低入札価格調査基準価格に満たない入札があった場合の措置)
第4条 入札執行者は、入札価格が低入札価格調査基準価格に満たない入札があった場合においては、当該入札参加者に対して当該入札の結果を保留し、落札者は後日決定する旨を宣言する。
(平22告示76・一部改正)
(低入札価格調査等)
第5条 入札担当課長は、入札価格が低入札価格調査基準価格に満たない価格であった場合、低入札価格調査を行うための調査会(以下「調査会」という。)を招集し、低入札価格調査を行うものとする。
2 前項に規定する低入札価格調査は、次の事項について最低入札者からの事情聴取及び関係機関への照会等により行うものとする。
(1) 当該価格により入札した理由
(2) 契約対象工事を行うに当たって当該低価格入札者が予定している労務、資材等の数量及びそれらの調達等に関する事項
(3) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 経営状況
(5) その他必要と認める事項
3 入札担当課長は、低入札価格調査を行うときは、最低価格入札者に対し入札価格の内訳書その他の低入札価格調査に必要な書類の提出を求めるものとする。
(平22告示76・一部改正)
(調査会)
第6条 調査会は、当該調査に係る工事を所管する課長、課長補佐及び設計担当者並びに入札担当課長及び契約担当職員をもって構成する。ただし、入札担当課長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
2 調査会は、入札担当課長が主宰し、その調査会を統括する。
3 入札担当課長に事故あるときは、課長補佐がその職務を代理する。
4 調査会の庶務は、入札担当課において処理する。
(平22告示76・平24告示28・令3告示35・一部改正)
(調査審査会)
第7条 調査会は、調査の結果を桜川市低入札価格調査審査会(以下「調査審査会」という。)に低入札価格調査表(別記様式)により報告するものとする。
2 調査審査会は、桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会委員をもって構成し、調査審査会長は、桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会委員長をもって充てる。
3 調査審査会は、調査審査会長が主宰し、その調査審査会を統括する。
4 調査審査会の庶務は、入札担当課において処理する。
(平22告示76・全改)
(落札者の決定)
第8条 調査審査会は、前条の報告に基づき最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがないと認めるとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認めるときは、当該入札者を落札者と決定するものとする。
2 調査審査会は、前条の報告に基づき最低価格入札者の入札価格では契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認めるとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査会に意見を求め、当該入札者を落札者とすること、又は落札者としないことを決定しなければならない。
(平22告示76・一部改正)
(結果の通知)
第9条 調査審査会長は、前条による落札者の決定を市長に報告し、市長は、低入札価格調査の結果について、当該入札参加者に対して通知するものとする。
(平22告示76・一部改正)
(調査結果の記載)
第10条 低入札価格調査を実施した入札については、入札・見積経過調書の当該低入札価格調査の対象者となった入札参加者の業者名欄余白に「低入札価格調査対象」と記載するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第76号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。