○桜川市営住宅建替事業実施要綱

平成18年12月7日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の居住環境の整備及び土地の合理的かつ高度な利用を図るために市が行う市営住宅建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)桜川市営住宅管理条例(平成17年桜川市条例第144号。以下「条例」という。)及び桜川市営住宅管理条例施行規則(平成17年桜川市規則第133号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 市が施行する法第2条第15号の公営住宅建替事業をいう。

(2) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。

(3) 旧住宅 建替事業の施行により除却することとなる市営住宅をいう。

(4) 新住宅 建替事業の施行により、新たに建設された市営住宅をいう。

(5) 対象者 市営住宅の入居者で、建替事業の施行により移転を要する者をいう。

(6) 仮住居 建替事業の施行により、対象者が新住宅へ入居するまでの間一時的に使用する住宅をいう。

(7) 他の市営住宅 旧住宅及び新住宅以外の市営住宅をいう。

(8) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(9) 指定住宅 建替事業の施行により、対象者が旧住宅から他の市営住宅のうち市長が指定したものに直接移転する場合の当該他の市営住宅をいう。

(10) 住宅内移転 建替事業施行対象住宅の中で行われる移転をいう。

(11) 住宅外移転 住宅内移転以外の移転をいう。

(建替計画の通知)

第3条 市長は、建替計画の内容について、市営住宅建替計画通知書(様式第1号)により、対象者に通知しなければならない。

(説明会の開催等)

第4条 市長は、建替事業の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転の承諾等)

第5条 市長は、あらかじめ旧住宅からの移転完了期限を定めて、旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。

2 市長は、対象者が前項の移転を承諾したときは、市長の指定する日までに、住宅移転承諾書(様式第2号)を市長に提出させるものとする。

(明渡しの請求)

第6条 市長は、対象者が旧住宅の明渡しに応じない場合は、市営住宅明渡し請求書(様式第3号)により期限を定めてその明渡しの請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求をした場合において、対象者に特別な事情があると認められるときは、明渡し期限を延長することができる。

(指定住宅又は仮住居の確保及び提供)

第7条 市長は、建替事業の円滑な推進を図るために必要と認めたときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、指定住宅又は仮住居のための住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は、他の市営住宅を指定住宅又は仮住居として提供するものとし、対象者に対し条例の規定に基づく市営住宅入居の申込み手続をさせるものとする。

3 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として使用しようとする場合は、当該対象者から仮住居使用申込書(様式第4号)を提出させるものとする。

(仮住居の指定)

第8条 市長は、前条第3項の申込書の提出があった場合において、対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、新住宅に入居する意志があると認めるときは、一般住宅を仮住居として指定することができる。

(1) 当該地区から移転することにより本人の通勤又は子弟の通学が著しく困難となる場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 市長は、前項の規定により指定したときは仮住居指定通知書(様式第5号)を対象者に交付するものとし、指定しなかったときは文書によりその旨を対象者に通知するものとする。

(仮住居の家賃)

第9条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用した場合において、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃を超えるときは、条例第16条第1項第32条第2項又は第35条第1項の規定にかかわらずその差額を減額し、当該他の市営住宅の家賃は、市長が指定する新住宅への入居日(以下「入居指定日」という。)の前日まで旧住宅の家賃とする。ただし、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃より低い場合は、当該他の市営住宅の家賃とする。

(仮住居の敷金)

第10条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用する場合は、旧住宅の敷金をもって当該他の市営住宅の敷金とする。

(移転料)

第11条 市長は、対象者が建替事業の施行に伴い次の当該各号に該当する移転をしたときは、それぞれ移転料を支払うものとする。

(1) 旧住居から移転したとき。

(2) 仮住居から新住居へ移転したとき。

(3) その他市長が認定した移転をしたとき。

2 前項の移転料は、次の表に定める額を限度とする。

住宅内移転

130,000円

住宅外移転

150,000円

(移転料の支払手続)

第12条 市長は、対象者が前条第1項の移転を完了したときは、市営住宅建替事業移転料請求書(様式第6号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、移転完了を確認のうえ、速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(仮住居賃借費補償金)

第13条 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として借り上げたときは、その費用の一部を仮住居賃借費補償金(以下「補償金」という。)として支払うものとする。

2 補償金の月額は、仮住居費月額から旧住宅の家賃月額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、その限度額は、4万4,000円とする。

3 補償金の補償期間は、仮住居へ入居した日の属する月の翌月(仮住居への入居日が月の初日である場合は、その月)から入居指定日の属する月までとする。

(補償金の支払決定手続)

第14条 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として賃借したときは、仮住居賃借費補償申請書(様式第7号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該対象者に対し仮住居賃借費補償金支払決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(補償金の支払手続)

第15条 市長は、対象者が補償金の支払を受けようとするときは、原則として3箇月ごとに仮住居賃借費補償金請求書(様式第9号)に家賃の支払済書を添えて市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補償金を支払うものとする。

(補償金の返還命令)

第16条 この告示に違反し、又は偽りその他不正な行為により補償金の支払を受けた対象者があるときは、市長はその対象者に対し補償金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(退去時の補修)

第17条 対象者が、旧住宅から移転する場合においては、旧住宅の補修は要しないことを原則とする。

2 対象者が、仮住居(市営住宅の仮住居に限る。以下この項において同じ。)から新住宅へ移転する場合においては、仮住居の補修については、市が行うものとする。この場合において、対象者の故意又は重大な過失によって補修する必要が生じたものであるときは、その補修費用は対象者が負担するものとする。

(新住宅への入居手続)

第18条 市長は、対象者が新住宅への入居を希望するときは、条例の規定の基づく市営住宅入居の申込み手続をさせるものとする。

2 市長は、入居指定日をもって対象者を新住宅へ移転させるものとする。

3 市長は、特別な事情がある場合に限り前項の入居指定日をもって仮住居(他の市営住宅に入居している場合に限る。)を本移転先とすることができる。

4 市長は、対象者が正当な理由がなく入居指定日後30日以内に新住宅へ入居しなかった場合には、当該新住宅への入居及び仮住宅の入居又は指定を取り消すことができる。

(新住宅又は指定住宅の家賃の減額)

第19条 市長は、法第43条第1項又は法第44条第4項の規定により対象者を新住宅又は指定住宅に入居させる場合において、新住宅又は指定住宅の家賃が旧住宅の最終の家賃を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条で定めるところにより、新住宅又は指定住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃を控除した額に次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(新住宅の敷金)

第20条 対象者が新住宅又は指定住宅に入居する場合の敷金の額は、条例第20条の規定にかかわらず、条例第16条第1項の規定により算出した家賃の2箇月分に相当する金額とする。

(その他)

第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市営住宅建替事業実施要綱

平成18年12月7日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)