○桜川市農村環境改善センター管理及び運営に関する規則
平成18年7月13日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成18年桜川市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則36・一部改正)
(開館日及び開館時間)
第2条 桜川市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の開館日及び開館時間は次のとおりとする。
開館日 | 開館時間 |
毎週月曜日、国民の祝日、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後9時まで |
2 市長は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は、臨時休日を定めることができる。
(管理)
第3条 改善センターの適切な管理を行うため、管理人を置くことができる。
(平24規則36・一部改正)
(平24規則36・追加、平26規則27・一部改正)
(平24規則36・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平24規則36・全改、平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)
区分 | 減免額 |
1 農業後継者等の研修に使用するとき。 | 全額 |
2 一般農業者の農業技術及び知識取得のための研修等に使用するとき。 | 全額 |
3 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
4 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
5 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。 | 半額 |
6 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
7 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。 | 半額 |
8 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
9 その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)