○桜川市農村環境改善センター管理及び運営に関する規則

平成18年7月13日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成18年桜川市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則36・一部改正)

(開館日及び開館時間)

第2条 桜川市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の開館日及び開館時間は次のとおりとする。

開館日

開館時間

毎週月曜日、国民の祝日、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日を除く毎日

午前9時から午後9時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は、臨時休日を定めることができる。

(管理)

第3条 改善センターの適切な管理を行うため、管理人を置くことができる。

(使用申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により改善センターを使用する者は、使用する7日前までに農村環境改善センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、施設の使用を承認したときは、農村環境改善センター使用承認書(様式第2号)を、その使用を承認しないときは農村環境改善センター使用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 使用者は、前条の規定による承認書を受けたときは、直ちに条例に定める使用料を納付しなければならない。

(平24規則36・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、別表の定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平24規則36・追加、平26規則27・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料返還申請書(様式第4号)に使用料を納付したことを証する領収書及び使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平24規則36・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24規則36・全改、平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)

区分

減免額

1 農業後継者等の研修に使用するとき。

全額

2 一般農業者の農業技術及び知識取得のための研修等に使用するとき。

全額

3 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。

全額

4 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。

全額

5 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。

半額

6 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

7 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。

半額

8 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。

半額

9 その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市農村環境改善センター管理及び運営に関する規則

平成18年7月13日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年7月13日 規則第33号
平成24年12月28日 規則第36号
平成26年9月25日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第23号