○桜川市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 改善センターは、農業経営、生活改善の合理化及び地域連帯感の醸成等を図り、若者が定着できる環境の整備された明るく住みよいまちづくりの拠点として、次のとおり設置する。
名称 桜川市農村環境改善センター
位置 桜川市加茂部1490番地
(職員)
第3条 改善センターに、管理運営上必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 改善センターの施設を使用する者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付すことができる。
3 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(4) 使用において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(5) 前4号のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、使用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 使用者は、その使用の目的を終了したときは、速やかに施設等を原状に復帰しなければならない。
(使用料)
第7条 改善センターの使用料は、別表に定める額とし、使用者から徴収する。
(平24条例23・全改)
(使用料の減免)
第8条 改善センターの使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(平24条例23・追加)
(使用料の返還)
第9条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき、又は市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平24条例23・旧第8条繰下)
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(平24条例23・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例23・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(桜川市農村交流センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 桜川市農村交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第116号)は廃止する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26条例2・全改)
使用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
多目的ホール | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 2,000 |
農事研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
生活実習室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
調理実習室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。