○桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月15日

条例第21号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数は5人とする。

(平25条例10・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例の定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月15日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月15日 条例第21号
平成25年3月14日 条例第10号