○桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例(平成18年桜川市条例第7号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則5・令2規則40・一部改正)

(浄化槽の規格)

第2条 条例第4条第1号に規定する浄化槽とは、次に掲げるものをいう。

(1) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

浄化槽のうち、方流水のBODが10mg/リットル以下、総窒素濃度については10mg/リットル以下、総燐濃度については1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。

(設置申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による浄化槽の設置に係る申請は、市設置型浄化槽設置申請書(様式第1号)による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 敷地図

(3) 住宅平面図

(4) 課税資産内訳書又は固定資産評価証明書の写し

(5) 同意書(様式第1号の2)

(6) 浄化槽工事業者選定届出書(様式第1号の3)及び浄化槽工事業者受諾届出書(様式第1号の4)

(7) 完納証明書(市税の完納を証する書類)

(平27規則5・一部改正)

(浄化槽の人槽、規模)

第4条 条例第6条第2項の工事計画を作成する場合において、当該申請家屋に設置する浄化槽の人槽の決定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)によるものとする。

(設置工事計画の提示等)

第5条 条例第6条第2項に規定する工事計画は、市設置型浄化槽設置工事(変更)計画書(様式第2号)による。

2 条例第6条第3項に規定する変更は、市設置型浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)による。

3 条例第6条第4項に規定する承認は、市設置型浄化槽設置工事(変更)計画承認書(様式第4号)による。

(補助対象工事の範囲)

第6条 条例第6条第2項に規定する工事の内容は、次に掲げるものをいう。

(1) 敷地内における浄化槽本体の設置工事(浄化槽本体の付帯工事及び排水設備に係る工事を除く。)

(2) 工事計画に必要な宅地内の現地調査、測量及び設計に要する経費

(排水設備の計画書)

第7条 条例第8条に規定する計画書は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第5号)による。

(排水設備の材質及び接続等)

第8条 排水設備等に使用する材質は、硬質塩化ビニール製品、その他耐久性のある材質のものとし、排水管等の内径及び勾配については、特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以上、勾配については、100分の1以上とする。その他の排水設備の構造基準等は、法令の規定による。

(排水設備の検査)

第9条 条例第10条に規定する届出は、排水設備完了届(様式第6号)による。

(設置工事完了の通知)

第10条 条例第11条の規定による通知は、市設置型浄化槽設置工事完了通知書(様式第7号)による。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第13条に規定する届出は、市設置型浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届書(様式第8号)による。

(個人設置浄化槽の寄付申請)

第12条 条例第14条第1項に規定する浄化槽の寄付は、浄化槽寄付申請書(様式第9号)による。

2 条例第14条第2項に規定する通知は、浄化槽寄付決定通知書(様式第10号)による。

(使用料の減免申請等)

第13条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市設置型浄化槽使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者で、就学、就職等の事情により市設置型浄化槽使用世帯内に居住していない者

(2) 住民基本台帳に記録されている者で、病院、施設等に長期にわたり入院、入所等している者

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときはその適否を決定し、申請者に対して市設置型浄化槽使用料減免決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

4 災害その他の特別な理由があるときは、使用料の減免のほか収納を猶予することができる。

(平26規則25・全改)

(使用者及び住宅所有者の変更)

第14条 条例第24条第2項に規定する使用者及び住宅所有者の変更の届出は、市設置型浄化槽使用者(住宅所有者)変更届(様式第13号)による。

(施設状況変更)

第15条 条例第25条第1項の規定による届出は、市設置型浄化槽施設状況変更届(様式第14号)による。

(位置の変更)

第16条 設置完了した浄化槽及び付帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は、市長に協議しなければならない。

(保管義務等)

第17条 条例第27条第3項に規定する改善の指示は、改善指示書(様式第15号)による。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請がなされた事務については、なお従前の例による。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27規則5・全改、令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(平27規則5・追加、令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(平27規則5・追加、令4規則23・一部改正)

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(平27規則5・追加、令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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(令2規則40・令4規則23・一部改正)

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桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成26年9月1日 規則第25号
平成27年3月23日 規則第5号
令和2年10月1日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第23号