○桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例(平成18年桜川市条例第7号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則5・令2規則40・一部改正)
(浄化槽の規格)
第2条 条例第4条第1号に規定する浄化槽とは、次に掲げるものをいう。
(1) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽
浄化槽のうち、方流水のBODが10mg/リットル以下、総窒素濃度については10mg/リットル以下、総燐濃度については1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 敷地図
(3) 住宅平面図
(4) 課税資産内訳書又は固定資産評価証明書の写し
(5) 同意書(様式第1号の2)
(7) 完納証明書(市税の完納を証する書類)
(平27規則5・一部改正)
(浄化槽の人槽、規模)
第4条 条例第6条第2項の工事計画を作成する場合において、当該申請家屋に設置する浄化槽の人槽の決定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)によるものとする。
(補助対象工事の範囲)
第6条 条例第6条第2項に規定する工事の内容は、次に掲げるものをいう。
(1) 敷地内における浄化槽本体の設置工事(浄化槽本体の付帯工事及び排水設備に係る工事を除く。)
(2) 工事計画に必要な宅地内の現地調査、測量及び設計に要する経費
(排水設備の材質及び接続等)
第8条 排水設備等に使用する材質は、硬質塩化ビニール製品、その他耐久性のある材質のものとし、排水管等の内径及び勾配については、特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以上、勾配については、100分の1以上とする。その他の排水設備の構造基準等は、法令の規定による。
2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者で、就学、就職等の事情により市設置型浄化槽使用世帯内に居住していない者
(2) 住民基本台帳に記録されている者で、病院、施設等に長期にわたり入院、入所等している者
4 災害その他の特別な理由があるときは、使用料の減免のほか収納を猶予することができる。
(平26規則25・全改)
(位置の変更)
第16条 設置完了した浄化槽及び付帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は、市長に協議しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請がなされた事務については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27規則5・全改、令2規則40・令4規則23・一部改正)
(平27規則5・追加、令2規則40・令4規則23・一部改正)
(平27規則5・追加、令4規則23・一部改正)
(平27規則5・追加、令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)
(令2規則40・令4規則23・一部改正)