○桜川市表彰条例施行規則

平成18年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市表彰条例(平成18年桜川市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(内申の手続)

第2条 所管の長は、条例第3条第4条第8条及び第10条に該当する者でこれを表彰することが適当であると認められるものがあるときは、表彰者内申書(様式第1号)により市長に内申しなければならない。

2 前項の場合において、条例第10条に規定する寄附者表彰に該当する者で当該寄附の内容が物件寄附であるものに係る内申をしようとするときは、価格評価書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市表彰条例施行規則

平成18年3月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月24日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第23号