○桜川市表彰条例施行規則
平成18年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市表彰条例(平成18年桜川市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
○桜川市表彰条例施行規則
平成18年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市表彰条例(平成18年桜川市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
平成18年3月24日 規則第1号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月24日 | 規則第1号 |
◇ | 令和4年3月29日 | 規則第23号 |