○桜川市表彰条例

平成18年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 功労者表彰(第3条―第7条)

第3章 一般表彰(第8条・第9条)

第4章 寄附者表彰(第10条・第11条)

第5章 補則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、本市の政治、文化、社会、経済その他地方自治の各般にわたってその発展に寄与し、衆人の模範と認められる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労者表彰

(2) 一般表彰

(3) 寄附者表彰

第2章 功労者表彰

(自治功労者表彰)

第3条 自治功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、桜川市自治功労者(以下「自治功労者」という。)としてこれを表彰する。

(1) 多年にわたり市の公益及び振興発展に尽力し、その功労が顕著である者

(2) 市長及び副市長並びに市議会議員として満8年以上に達した者

(3) 教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、固定資産評価員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条による専門委員として満12年以上に達した者

2 前項第2号及び第3号の職にある者で同号に定める年数に達しない者であっても、特にその功績が顕著であると認められるときは、自治功労者として表彰することができる。

(平18条例38・平27条例6・一部改正)

(特別功労者表彰)

第4条 国の栄典を受けた者及び前条第1項第1号に該当する者のうちその功績が特別に顕著である者又は同項第2号及び第3号に掲げる職にあって満16年以上に達した者については、桜川市特別功労者(以下「特別功労者」という。)としてこれを表彰する。

(年数の算定)

第5条 第3条第1項第2号及び第3号並びに前条に定める年数は、次により算定する。

(1) 勤続年数は、就職の日から起算し、退職又は死亡の日をもって終わる。

(2) 1月に満たない期間は、1月とする。

(3) 前後の職を異にして在職したときは、それぞれの職の在職年数を通算する。

(4) 同一の月中に職を異にして在職した場合の1月に満たない期間は、そのいずれか一の期間を1月とする。

(5) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の期間とする。

(表彰の方法)

第6条 自治功労者には自治功労章を、特別功労者には特別功労章を授与し、かつ、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 前項の記念品は、市長が選定する。ただし、時宜により、これを金員に代えることができる。

3 自治功労者及び特別功労者(以下「功労者」と総称する。)は、桜川市功労者名簿に登録して、その事由、経歴等を明らかにしておくものとする。

4 功労者に該当する者がその表彰前に死亡した場合においても前3項の規定を適用するものとし、自治功労章又は特別功労章並びに表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。この場合における遺族の範囲及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)の例による。

5 功労者に該当する者(死亡した者を含む。)がその表彰前に禁以上の刑に処せられ、又は刑事事件等に関して起訴された場合は、その者に対する表彰は行わない。

(処遇等)

第7条 功労者は、市の公の式典等において、式典等の内容及び功労の事由等に従い、優遇する。

2 市長は、行政施策等に関して必要があるときは、当該施策等に関する学識経験が深いと認められる功労者若干人を選び、その意見を求めることができる。

3 功労者が禁以上の刑に処せられたときは、その資格を失う。

第3章 一般表彰

(一般表彰)

第8条 一般表彰は、第3条及び第4条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する事項に関し、その功労が顕著である者に対して行う。

(1) 行政事務事業に関する従事又は協力、推進等

(2) 教育、文化、体育、倫理等の向上、進展等

(3) 社会福祉の増進、充実、民生安定等

(4) 環境事業、保健衛生等の充実、向上等

(5) 産業、経済の振興、発展等

(6) 前各号に掲げるもののほか衆人の模範とすべき特別に顕著な善行

(表彰の方法)

第9条 一般表彰は、その事由、内容等に応じ、表彰状、感謝状、褒状等を贈呈し、かつ、記念品を添えて行うものとする。

2 第6条(第1項を除く。)の規定は、一般表彰について準用する。

第4章 寄附者表彰

(寄附者表彰)

第10条 寄附者表彰は、市の事業の進展、公益の向上等のため、次に掲げる区分により、私財(不法に取得したと認められるものを除く。)を市に寄附した者に対して行う。

(1) 個人 100万円以上の金員又はこれに相当する物件(市が必要とする物件に限る。)

(2) 団体 200万円以上の金員又はこれに相当する物件(市が必要とする物件に限る。)

(表彰の方法)

第11条 前条の寄附者には、功績章を授与し、かつ、感謝状及び記念品を贈呈する。

2 第6条(第1項を除く。)及び第7条第1項の規定は、寄附者表彰について準用する。

第5章 補則

(被表彰者の決定)

第12条 この条例の規定により表彰を受けるべき者は、関係部長から市長公室長を経て市長に内申し、庁議(桜川市庁議等規程(平成17年桜川市訓令第1号)による庁議をいう。)において調査審議のうえ、市長が決定する。

(表彰の時期)

第13条 表彰は、桜川市の記念行事又は式典に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その必要に応じて随時行うことができる。

(公表)

第14条 市長は、この条例により表彰を受けた者の氏名、事由等を市の広報紙等により市民に周知するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の岩瀬町ほう賞及び感謝状の贈呈に関する規則(昭和57年岩瀬町規則第6号)、真壁町表彰条例(昭和42年真壁町条例第12号)又は大和村表彰条例(昭和38年大和村条例第23号)の規定により表彰を受けた功労者は、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けた功労者とみなす。

3 この条例の規定により、表彰の該当となる者の在職年数は、合併前の岩瀬町、真壁町及び大和村において、合併日以降も引き続き身分を継承する者は在職した年数を通算する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の改正規定により、副市長として表彰の該当となる者の在職年数は、改正前の助役として在職した年数を通算する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

桜川市表彰条例

平成18年3月24日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)