○桜川市庁議等規程
平成17年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政各部門の総合的視野における基本方針の策定及びその推進実施上の連絡調整を行い、市行政の適正かつ円滑な執行を図るため、庁議等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の趣旨を達成するため、庁議及び課長会議を置く。
(庁議の構成)
第3条 庁議は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 部長(桜川市行政組織条例(平成17年桜川市条例第6号。以下「条例」という。)第2条に掲げる部及び室(以下「部」という。)の長をいう。以下同じ。)
(3) 市議会の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長
(4) 教育部長
(5) 会計管理者
(6) 企画課長
(平19訓令12・平20訓令8・平24訓令6・平27訓令18・一部改正)
(関係職員の出席)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、庁議に、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(付議事案)
第5条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項として審議すべきものは、次のとおりとする。
(1) 市の将来にわたる基本構想及び長期計画並びにこれらの重大な変更に関する事項
(2) 市の主要施策及び重要事業計画の制定並びにこれらの重大な変更に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 組織、財政等市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項
(5) 市の裁量性を有する条例の制定改廃に関する事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) その他市政運営上重要な影響を及ぼす事項
3 報告事項として提出すべきものは、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な関連を有する国政及び県政の動向に関する事項
(2) 審議事項その他重要な事務事業の執行に関する事項
(3) 特に重要な情報や行事に等に関する事項
(4) 市議会への報告、市民への公表、その他の事業実施等に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(平30訓令8・一部改正)
(庁議の開催)
第6条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
2 定例庁議は、毎月第4火曜日に開催するのを常例とする。
3 臨時庁議は、随時必要がある場合に開催する。
(平27訓令18・一部改正)
2 企画課長は、前項の申請書の提出を受けたときは、市長公室長及び副市長に回付した後、庁議付議事案として作成する。
(平19訓令12・平27訓令18・令5訓令4・一部改正)
(庁議の運営)
第8条 定例庁議及び臨時庁議は、市長が主宰し、市長公室長が進行に当たる。
2 付議事案の説明は、当該事案の提出者が行う。
3 庁議の庶務は、企画課長が処理するとともに庁議の付議事項を整理して庁議の結果を記録保存するものとする。
(課長会議)
第9条 課長会議は、それぞれの部(事務局にあっては事務局とする。以下同じ。)ごとに、必要に応じて開催するものとする。
2 課長会議は、それぞれ部長がその組織を定め、会議を主宰するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、必要があるときは、関係部長の協議により、2以上の部の合同で課長会議を開催することができる。
(平27訓令18・一部改正)
(課長会議の付議事案)
第10条 課長会議の付議事案は、次のとおりとする。
(1) 庁議に提出すべき事案のうち課長会議で検討を要するもの
(2) 庁議決定事項及び庁議報告事項のうち部内周知を要するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、課長会議に付議する必要があると部長が認めるもの
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令3訓令13・全改)