○桜川市行政組織条例
平成17年10月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長の事務部局の部及びその所掌事務並びに条例をもって設置すべき行政機関の設置及びその名称、位贋、所管区域等を定めるものとする。
(内部組織の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室(以下単に「部」と総称する。)を置く。
(1) 市長公室
(2) 総務部
(3) 総合戦略部
(4) 市民生活部
(5) 保健福祉部
(6) 経済部
(7) 建設部
(8) 上下水道部
(平19条例23・平27条例13・平29条例5・一部改正)
(部の事務分掌)
第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 秘書に関すること。
イ 渉外、交際及び典礼儀式に関すること。
ウ 広報及び広聴に関すること。
エ 行政事業の総合企画及び調整に関すること。
オ 広域行政の連絡調整に関すること。
カ 市勢及び統計調査に関すること。
キ 電子計算機の利用及び情報化に関すること。
ク 総合教育会議に関すること。
ケ 地域創生の調整・推進に関すること。
コ 新庁舎及び複合施設の整備に関すること。
サ 職員に関すること。
(2) 総務部
ア 市の一般庶務に関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 選挙に関すること。
エ 文書及び法制に関すること。
オ 市税等の賦課及び収納に関すること。
カ 財政に関すること。
キ 物品、契約及び工事等の検査に関すること。
ク 公有財産に関すること。
ケ 総合窓口に関すること。
コ 消防・防災に関すること。
(3) 総合戦略部
ア 産業立地に関すること。
イ ヤマザクラに関すること。
(4) 市民生活部
ア 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
イ 国民健康保険及び医療福祉に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 環境保全及び衛生に関すること。
オ 交通に関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ ボランティア、NPOに関すること。
(5) 保健福祉部
ア 福祉事務所に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 保健予防及び健康増進に関すること。
エ 介護保険事業に関すること。
オ 児童福祉に関すること。
カ 市立病院に関すること。
(6) 経済部
ア 農林及び畜産に関すること。
イ 農業環境整備に関すること。
ウ 土地改良事業に関すること。
エ 商工労働及び観光に関すること。
(7) 建設部
ア 道路及び河川に関すること。
イ 都市計画及び土地利用基本計画に関すること。
ウ 建築及び住宅に関すること。
エ 景観の形成に関すること。
(8) 上下水道部
ア 下水道事業に関すること。
(平19条例23・平27条例13・平28条例25・平29条例5・平30条例34・平31条例15・令2条例2・令3条例10・一部改正)
(支所の設置)
第4条 法第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
2 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
桜川市岩瀬支所 | 桜川市岩瀬64番地2(桜川市役所岩瀬庁舎) | 平成17年9月30日における岩瀬町の区域 |
桜川市真壁支所 | 桜川市真壁町飯塚911番地(桜川市役所真壁庁舎) | 平成17年9月30日における真壁町の区域 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。