○桜川市真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月15日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入場及び出場時間)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める入場及び出場時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第1条に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 駐車場において、自動車を駐車させる者は、自動車を入場させる際に駐車料金を納付しなければならない。

(料金の減免)

第4条 条例第6条の規定により駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、桜川市真壁高上町駐車場料金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による駐車場料金減免を許可したときは、桜川市真壁高上町駐車場料金減免許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平26規則27・一部改正、平29規則24・旧第5条繰上・一部改正)

(供用の休止の表示)

第5条 市長は、条例第12条の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、あらかじめ、休止する期間及び場所等を駐車場に表示しなければならない。

(平29規則24・旧第6条繰上)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則24・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(真壁町真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 真壁町真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年真壁町規則第4号)は、廃止する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条第4項関係)

定期駐車のできる期間

定期駐車のできる期間

1月2日から2月3日まで

3月4日から12月31日まで

(平29規則24・旧様式第2号繰上・一部改正、令4規則23・一部改正)

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(平29規則24・旧様式第3号繰上・一部改正)

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桜川市真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月15日 規則第143号

(令和4年4月1日施行)