○桜川市真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年12月15日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桜川市真壁高上町駐車場

(2) 位置 茨城県桜川市真壁町真壁279番地1

(供用時間等)

第2条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとし、自動車を入場又は出場させることができる時間及び定期駐車のできる期間は、規則で定める。

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、駐車場に駐車できる自動車の種別等について制限を設けることができる。

(駐車料金)

第4条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)から、駐車料金(以下「料金」という。)を徴収しない。ただし、次の各号については料金を徴収する。また、料金を徴収する期間中に利用者以外の者が利用者に代わって料金を納付することについて市長が特に認めたときは、その者から料金を徴収することができる。

(1) 駐車場整理員が必要となる期間

(2) その他市長が特に必要と認めた期間

2 前項に掲げる期間において、駐車場を利用する者は、入場の際、別表に定める料金を納入しなければならない。

(平29条例17・一部改正)

(割増金)

第5条 市長は、不正な手段により料金を免かれた者から、その徴収を免かれた額のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(料金の減免)

第6条 市長は、公益上その他必要があると認める場合は、第4条各号に定めた期間において、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減額又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車の駐車

(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が、防災活動その他緊急を要する公務を行うため使用する場合

(3) 前2号に定めるもののほか市長が特に必要と認める場合

(平29条例17・一部改正)

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、定期駐車料金については、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。

(3) 個人による月極駐車

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第9条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第10条 駐車場の施設その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(事故の免責)

第11条 利用者の駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(供用の休止)

第12条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真壁町真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 真壁町真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年真壁町条例第8号)は、廃止する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条第2項関係)

(平29条例17・全改)

駐車することができる自動車及び利用料金(上限額)

自動車の種類

一日

大型自動車

2,000円

中型自動車

1,000円

普通自動車

500円

二輪車

200円

備考

1 この表において、「大型自動車」には大型特殊自動車を、「普通自動車」には軽四輪車及び小型特殊自動車を、「二輪車」には自動二輪車、原動機付自転車その他これらに類するものを含むものとし、クローラー型は除くものとする。

2 この表において、「中型自動車」とは大型自動車のうち高速道路の車種別料金区分の中型車を指し、乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のものをいう。

料金を徴収する期間

ひなまつり

真壁のひなまつり実行委員会の定めた期間

祇園祭

真壁祇園祭の開催期間

桜川市真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年12月15日 条例第158号

(平成29年10月1日施行)