○桜川市教育委員会の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年12月21日

教育委員会規則第34号

(条例の施行)

第2条 桜川市教育委員会における条例の施行については、桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年桜川市規則第142号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

桜川市教育委員会の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年12月21日 教育委員会規則第34号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年12月21日 教育委員会規則第34号