○桜川市教育委員会の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成17年12月21日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年桜川市条例第157号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例の施行)
第2条 桜川市教育委員会における条例の施行については、桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年桜川市規則第142号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。