○桜川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月15日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、市長等の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) その他市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、市長等が定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 当該法人等の定款若しくは寄付行為の写し及び登記簿の謄本又はこれに準ずるもの

(3) 当該法人等の前事業年度の経営状況等を説明する書類

(4) その他市長等が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる用件を総合的に勘案して適当と認める法人等を、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 市長等は、前3条の規定にかかわらず、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、特定の法人等に管理させることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、公募によらず、当該法人等に第3条の規定による申請をさせることができる。

2 市長等は、前項の規定による申請があったときは、前条各号に掲げる要件を総合的に勘案し、適当と認めるときは、当該法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者の指定等)

第6条 市長等は、前2条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた法人等は、市長等と公の施設の管理にかかる協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理の費用に関する事項

(4) 情報公開及び個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) その他市長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に係る次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について定期に若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて当該公の施設の管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生ずることがあっても、市長等は、その責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて当該公の施設の管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該公の施設の施設及び設備を直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は市長等が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の受託者の義務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桜川市情報公開条例の一部改正)

2 桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

桜川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月15日 条例第157号

(令和5年4月1日施行)