○桜川市等公平委員会の組織及び運営等に関する規則

平成17年12月26日

公平委員会規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市等公平委員会規約(平成17年桜川市公平委員会規約第1号)第6条の規定に基づき、桜川市等公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30公平委規則2・一部改正)

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員相互の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

4 前項の告示は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の定めるところによる。(以下、告示についてこの規則中同じ。)

(平30公平委規則2・一部改正)

(委員長の任期及び欠けた場合の選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長及びその職務代理者は、委員会の同意を得て辞職することができる。

3 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から30日以内(委員長たる委員がその職を失ったときは、後任の委員が選任されてから30日以内)に行わなければならない。

(委員の選挙等の告示)

第4条 委員が選任されたとき、又は罷免されたとき及びその職を失ったときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。委員2人から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 前項の招集は、開会の日前3日までに会議に付議すべき事件並びに会議の日時及び場所を付記して告示し、及び委員に告知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(平19公平委規則1・一部改正)

(委員会の欠席届出)

第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(議事の公開)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(説明の聴取)

第8条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出頭を求めてその説明を聴取することができる。

(事務職員の出席)

第9条 事務職員は、委員長の命を受けて議事日程を作成し、及び会議に出席する。

(傍聴人の制止又は退場)

第10条 委員長は、傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等、会議が妨害されると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 傍聴席が騒がしいときは、委員長はすべての傍聴人を退場させることができる。

(委員の言論の制限)

第11条 委員会においては、委員は無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

(議事録)

第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第3項の議事録は、委員長の命を受けて事務職員が作成する。

2 議事録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務職員の服務の監督に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第5章 事務職員の執務

(事務職員)

第15条 事務職員は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。

(文書の取扱い)

第16条 委員会における文書の取扱いは、別に定めがあるものを除き、桜川市文書管理規程(平成17年桜川市訓令第4号)の例による。

(準用)

第17条 本章に規定するもののほか、事務職員の服務及び事務の処理に関しては、桜川市の職員の服務及び処務の例による。

(平19公平委規則1・一部改正)

第6章 公印

第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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(平31公平委規則1・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

桜川市等公平委員会の組織及び運営等に関する規則

平成17年12月26日 公平委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)