○桜川市監査委員が保有する情報の公開に関する規程
平成17年12月26日
監査委員訓令第6号
桜川市監査委員が保有する情報の公開にあたり、桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)の施行に関し必要な事項については、桜川市長が保有する情報の公開の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成17年12月26日 監査委員訓令第6号
(平成17年12月26日施行)