○桜川市監査委員が保有する情報の公開に関する規程

平成17年12月26日

監査委員訓令第6号

桜川市監査委員が保有する情報の公開にあたり、桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)の施行に関し必要な事項については、桜川市長が保有する情報の公開の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市監査委員が保有する情報の公開に関する規程

平成17年12月26日 監査委員訓令第6号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年12月26日 監査委員訓令第6号