○桜川市監査委員処務規程

平成17年12月26日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市監査委員条例(平成17年桜川市条例第22号)の規定に基づき監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議の目的)

第2条 委員は、監査等の統一及び円滑な執行を図るため合議によりその職務を行う。

(合議事項)

第3条 合議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員処務規則に関すること。

(2) 監査委員事務局規則に関すること。

(3) 監査、検査の結果報告又は審査の意見に関すること。

(4) その他諸問題の検討又は重要と認められること。

(公表)

第4条 委員は、監査、検査の結果必要により当事者に意見を述べることは妨げないが、公表する場合は、あらかじめ委員の合議を経た後でなければ公表しないものとする。

(代表監査委員の処理事項)

第5条 代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。

(1) 監査、検査、審査等の実施計画に関すること。

(2) 監査の事務分担に関すること。

(3) 監査委員事務局職員の給与、分限、懲戒、服務等に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(報告の様式)

第6条 監査、検査等に関し、委員が報告を求め又は地方自治法第199条第8項及び第235条の2第3項の規定により報告する様式は、委員が別にこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市監査委員処務規程

平成17年12月26日 監査委員訓令第1号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年12月26日 監査委員訓令第1号