○桜川市監査委員条例

平成17年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、桜川市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例38・全改)

(監査の通知)

第2条 監査委員は、法第199条第3項、第4項若しくは第6項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。

(平18条例38・旧第3条繰上)

(請求又は要求の監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項第199条第5項及び第6項並びに第235条の2第2項並びに第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、やむを得ない場合を除くほか、60日以内にこれを行わなければならない。

(平18条例38・旧第4条繰上)

(現金出納の検査)

第4条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月25日とする。ただし、その日が日曜日若しくは休日に当たるとき、又は特別の事由があるときはこの限りでない。

(平18条例38・旧第5条繰上)

(公表等)

第5条 監査委員の行う告示又は公表は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の定める告示の例によるものとする。

(平18条例38・旧第6条繰上)

(事務局の設置)

第6条 本市の監査委員に事務局を置く。

(平17条例159・追加、平18条例38・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

(平17条例159・旧第7条繰下、平18条例38・旧第8条繰上)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の桜川市監査委員条例の規定は公布の日から施行する。

桜川市監査委員条例

平成17年10月1日 条例第22号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年10月1日 条例第22号
平成17年12月15日 条例第159号
平成18年12月20日 条例第38号