○桜川市監査委員事務局規程
平成17年12月26日
監査委員訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、桜川市監査委員条例(平成17年桜川市条例第22号)第7条の規定に基づき、桜川市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に所属職員をもって構成するグループを置くことができる。
2 前項に規定するグループに関し必要な事項については、桜川市グループ制に関する規則(平成24年桜川市規則第13号)の例による。
(平24監委訓令1・全改)
(職員)
第3条 事務局に事務局長、係長を置くほか必要に応じて次長、主査、主幹、主任、主事を置くことができる。
2 前項に掲げる職は、局長を除き、書記、書記補をもって充てる。
(平24監委訓令1・令4監委訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
3 副主査は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 前項以外の職員は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。
(平24監委訓令1・一部改正)
(分掌事務)
第5条 事務局は、次の事務を所掌する。
(1) 条例等の制定及び改廃に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算の編成及び経理に関すること。
(5) 監査委員の報酬に関すること。
(6) 監査、検査、審査等の執行計画立案並びに実施に関すること。
(7) 監査等の結果の報告及び公表に関すること。
(8) 職員の人事に関すること。
(9) 監査委員の会議に関すること。
(10) その他監査に関すること。
(専決)
第6条 事務局長は、桜川市事務決裁規則(平成17年桜川市訓令第6号)に定める部長及び課長共通専決事項のほか、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。
(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(2) 旅行命令に関すること。
(3) 職員の給与等に関すること。
(4) 時間外勤務命令に関すること。
(5) その他軽易な事務処理に関すること。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務、職員の任免、給与及び服務等に関しては、市長事務部局の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。