○桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第136号

(目的)

第1条 この規則は、桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第133号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則41・平24規則23・一部改正)

(駐車場の使用)

第2条 駐車場の定期使用許可を受けようとする者は、条例第6条第2項第1号に規定する駐車場定期使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(平19規則41・全改、平23規則31・一部改正)

(駐車場)

第3条 岩瀬駅前駐車場を使用する者は、条例第6条第2項各号の規定により駐車場定期駐車券(様式第2号)又は駐車場一時駐車券(様式第3号)の交付を受け、条例第7条の規定による料金(以下「駐車場使用料」という。)又は駐車回数券(様式第6号)により納付しなければならない。

2 大和駅前駐車場を使用する者は、条例第6条第2項各号の規定により駐車場定期駐車券及び定期駐車券(様式第4号)又は駐車券(様式第5号)の交付を受け、駐車場使用料又は駐車回数券(様式第7号)により納付しなければならない。

(平23規則31・全改)

(駐車券の紛失)

第4条 大和駅前駐車場を使用する者は、駐車券を紛失し、又は破損したときは、その事由につき正当な証明をしたあとでなければ条例第4条の規定による自動車を出場させることができない。

(平23規則31・追加)

(駐車券の再交付等)

第5条 大和駅前駐車場を使用する者は、定期駐車券を紛失し、又は破損したことにより再交付が必要となったときは、定期駐車券紛失等届兼再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 大和駅前駐車場を使用する者は、前項の規定により再交付を受けようとする場合には、再交付に係る実費相当額を納付しなければならない。

(平23規則31・追加)

(駐車券の紛失等に伴う使用料)

第6条 大和駅前駐車場を使用する者は、駐車券を紛失し、又は破損したために入場日及び入場時刻の確認ができない場合において、当日に入場したものと認められるときは300円を、当日より前の日に入場したものと認められるときには入場したものと認められる日に入場したものとみなして算定した駐車場使用料を納付しなければならない。

(平23規則31・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による駐車場使用料の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による駐車場使用料の減免を許可したときは、駐車場使用料減免許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平23規則31・追加、平26規則27・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第9条の規定による駐車場使用料の返還を受ける場合は、駐車場使用料返還申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

(平19規則41・全改、平23規則31・旧第4条繰下・一部改正)

(使用自転車等の調査)

第9条 市長は、条例第12条の規定による自転車等の調査をするために、駐車場等に駐車してある自転車等に使用自転車等調査票(様式第12号)の設置等の必要な措置を講ずることができる。

2 前項の規定により使用自転車等調査票を設置された自転車等の使用者又は所有者は当該自転車等を出場させる際に、その指示に従わなければならない。

(平24規則23・追加)

(撤去)

第10条 市長は、前条第1項の規定により自転車等に使用自転車等調査票を取り付けた日から一定期間を経過した日以後において、使用自転車等調査票が取り外されていない自転車等があるときは、条例第12条第1項の規定により当該自転車等を撤去することができる。

(平24規則23・追加)

(保管台帳)

第11条 市長は、条例第12条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等について、放置自転車等保管台帳(様式第13号)を作成するものとする。

(平24規則23・追加)

(保管自転車等の返還)

第12条 市長は、条例第12条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等の使用者又は所有者を調査するものとする。

2 使用者又は所有者は、保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第14号)を提出するとともに、保管自転車等の返還を受けようとするときは、住所及び氏名を証する書類、保管自転車等の鍵又はその他使用者又は所有者等であることを証するものを提示しなければならない。

(平24規則23・追加)

(施設等の損傷又は滅失の届)

第13条 条例第13条第2項の規定による施設等を損傷又は滅失させた者は、駐車場施設等損傷(滅失)(様式第15号)をすみやかに提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正、平23規則31・旧第5条繰下・一部改正、平24規則23・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元規則30・全改)

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(平23規則31・全改、平24規則23・一部改正)

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(平23規則31・全改)

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(平23規則31・全改)

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(平23規則31・全改)

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(平23規則31・全改)

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(平23規則31・全改)

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(平23規則31・全改、令4規則23・一部改正)

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(平23規則31・全改、平24規則23・令4規則23・一部改正)

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(平23規則31・全改、平24規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(平24規則23・追加)

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(平24規則23・追加)

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(平24規則23・追加、令4規則23・一部改正)

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(平23規則31・全改、平24規則23・旧様式第12号繰下・一部改正、令4規則23・一部改正)

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桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年10月1日 規則第136号
平成19年12月11日 規則第41号
平成23年9月8日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年6月26日 規則第23号
平成26年9月25日 規則第27号
平成29年9月14日 規則第23号
令和元年8月20日 規則第30号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第23号