○桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、路外駐車場及び自転車置場(以下「駐車場等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例27・全改、平23条例18・一部改正)

(設置)

第2条 本市に駐車場等を設置する。

名称

位置

岩瀬駅前駐車場

犬田1365番地37

大和駅前駐車場

高森752番地1

上野沼駐車場

上野原地新田191番地

富谷観音駐車場

富谷2186番地

岩瀬駅自転車置場

犬田1365番地44

羽黒駅自転車置場

友部1017番地7

大和駅自転車置場

高森926番地2

(平19条例10・平19条例27・一部改正)

(使用時間)

第3条 駐車場等の使用時間は、終日とする。ただし、市長が駐車場等の補修、その他管理上必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休場することができる。

(平23条例18・全改)

(駐車できる自動車等)

第4条 路外駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

2 自転車置場に駐車できる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車、第10号に規定する原動機付自転車でなければならない。

(平19条例27・旧第3条繰下、平24条例21・一部改正)

(使用の区分等)

第5条 駐車場等は、別表に掲げる区分より使用することができる。

(平23条例18・全改)

(使用の手続)

第6条 岩瀬駅前駐車場又は大和駅前駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用許可を得なければならない。申請した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の使用許可は、次の各号に掲げる使用の区分により、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 定期使用 駐車場定期使用申請書の提出を受け、定期駐車券を交付する。

(2) 一時使用 一時駐車券を交付する。

3 使用の許可を受けた者は、駐車場管理者の求めに応じ前項第1号に規定する定期駐車券又は同項第2号に規定する一時駐車券を提示しなければならない。

(平19条例27・追加、平23条例18・一部改正)

(使用料)

第7条 駐車場等の料金(以下「使用料」という。)は、別表に定める額とし、前条の使用許可に際して、使用者から徴収する。

(平19条例27・追加、平24条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、公用若しくは公益事業のため駐車場等を使用するとき、又は相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例27・追加、平24条例21・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。

(平19条例27・追加)

(駐車の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否できる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場等の施設を損傷又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、市長が駐車場等の管理に支障があると認めるとき。

(平19条例27・旧第6条繰下、平24条例21・一部改正)

(禁止行為)

第11条 駐車場等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車及び自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場等の施設又は他の自動車等を損傷又は汚損すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 前3号のほか、駐車場等の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平19条例27・旧第8条繰下)

(管理上の措置)

第12条 市長は、この条例及びこの条例に基づく施行規則に違反して駐車場等内に駐車している自転車等(以下「放置自転車等」という。)について、撤去し、適当な場所に保管することができる。ただし、その際に放置自転車等に損傷を与えた場合において、その責めを負わない。

2 市長は、前項の規定により放置自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。この場合において、当該放置自転車等の使用者又は所有者に返還するための必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、前項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお保管した放置自転車等を返還することができないときは、当該放置自転車等を処分することができる。

(平24条例21・追加)

(損害賠償)

第13条 駐車場における盗難、損傷、自動車等の接触によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 駐車場等の施設その他物件を損傷し、又は滅失させたものは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平19条例27・旧第9条繰下、平24条例21・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例27・旧第11条繰下、平24条例21・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町営駐車場及び自転車置場の設置管理に関する条例(平成8年岩瀬町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第30号で平成23年10月1日から施行)

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

(平29条例17・全改)

区分

使用料

期間

上野沼駐車場

富谷観音駐車場

岩瀬駅自転車置場

羽黒駅自転車置場

大和駅自転車置場

無料

通時

岩瀬駅前駐車場

大和駅前駐車場

一般

4,000円

定期使用 1箇月

1,500円

定期使用(その月の使用日数が連続して10日間以内)

3,000円

定期使用(その月の使用日数が連続して20日以内)

300円

一時使用(1日1回につき)

3,000円

一時使用(回数券11回分)

学生

3,000円

定期使用 1箇月

備考

1 一時使用における駐車場の使用が複数日数にわたる場合の使用料は、上記一時使用の使用料に当該複数日数を乗じて得た額とする。

2 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1項に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園している者をいい、一般とは学生以外のものをいう。

桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第133号

(平成29年10月1日施行)