○桜川市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市法定外公共物管理条例(平成17年桜川市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可、条例第4条第1項後段の規定による許可又は条例第7条第3項の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等(「使用等」とは、条例第4条第1項各号に掲げる行為をいう。次条以下において同じ。)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料等の返還)
第7条 条例第19条ただし書の規定による使用料等の返還を受けようとする者は、法定外公共物使用料等還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(許可台帳)
第8条 市長は、許可の状況を把握するため、法定外公共物使用等許可台帳を作成するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)