○桜川市法定外公共物管理条例
平成17年10月1日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので、市が所有しているものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(3) 湖沼、ため池、水路、井溝その他これらに類するもの
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物等を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を占用し、又は使用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 竹木を流送すること。
(6) 生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めたときは、当該許可に条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 国又は他の地方公共団体が前条に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。
(許可の基準)
第6条 第4条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可の期間)
第7条 法定外公共物の使用許可の期間は、3年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 生産物の採取許可の期間は、その都度市長が定める。
(許可物件の管理)
第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る法定外公共物(次項において「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 許可を受けた者は、許可物件に異常を認めた場合は、速やかに使用又は採取を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第9条 許可を受けた者の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 許可に基づく権利は、他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(検査を受ける義務)
第11条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は、工事が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは工作物その他施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者
(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(許可の失効)
第13条 次に掲げる事由が生じたときは、許可は、そのときにその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第14条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合には、速やかに法定外公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状回復の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(使用料等)
第16条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料等を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数がある場合には、月割で計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。
(3) 長さ、面積及び体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合には、その単位にまで切り上げて計算する。
(4) 使用料等の全額が100円未満である場合には、その金額を100円として計算する。
(使用料等の徴収)
第17条 前条の使用料等は、使用又は採取の開始前に一括徴収する。
(1) 許可を受けた者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。
(2) 使用料の年額が20万円を超えるものであるとき。
(使用料等の減免)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) 公益性の高い事業を行うために使用又は採取する場合で市長が認めたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料等の返還)
第19条 既に納付した使用料等は、返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によって、許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料等の全額又は一部を月割計算により返還することができる。
(使用又は採取の開始の時期)
第20条 使用又は採取の開始の時期は、使用料等を納付したことを市長が確認したときとする。
(立入検査)
第21条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第12条の規定による処分又は措置に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第159号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。
別表(第16条関係)
(平17条例159・一部改正)
1 使用料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 | ||
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔類 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 |
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第2種電柱 | 1,200 |
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第3種電柱 | 1,600 |
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第1種電話柱 | 690 |
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第2種電話柱 | 1,100 |
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第3種電話柱 | 1,500 |
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その他の柱類 | 53 |
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共架電線その他上空に設ける線類 | 1mにつき1年 | 7 |
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地下電線その他地下に設ける線類 | 4 |
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路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 |
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地下に設ける変圧器 | 1m2につき1年 | 360 |
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変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 |
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郵便差出箱 | 450 |
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広告塔 | 1m2につき1年 | 1,100 | 表示面積 | ||
その他のもの | 1m2につき1年 | 1,100 |
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(2) 鉄塔類 | 1m2につき1年 | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | ||
(3) 架空管類 | 1mにつき1年 | 220 | 電線類を除く。 | ||
(4) 鉱工業施設 | 1m2につき1年 | 330 | (1)から(3)まで、(5)から(12)まで及び(14)、(15)に該当するものを除く。 | ||
(5) 仮設建物類 | 1m2につき1年 | 110 | (6)、(12)及び(14)に該当するものを除く。 | ||
(6) 工事用施設類 | 詰所、板囲、足場、材料置場、工事用トロッコ施設等 | 1m2につき1月 | 110 |
| |
(7) 通路類 | 1m2につき1年 | 140 | 幅員3m未満のものを除く。 | ||
(8) 橋梁類 | 1m2につき1年 | 90 | (7)、(10)及び(14)に該当するものを除く。 | ||
(9) 地下埋設物類 | 外径が0.1m未満 | 1mにつき1年 | 36 |
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外径が0.1m以上0.15m未満 | 53 |
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外径が0.15m以上0.2m未満 | 71 |
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外径が0.2m以上0.4m未満 | 140 |
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外径が0.4m以上1m未満 | 360 |
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外径が1m以上 | 710 |
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(10) 軌道施設類 | 1m2につき1年 | 1,100 |
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(11) 上空又は地下に設ける通路及び施設類 | 地下街、地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 |
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階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 |
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階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
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上空に設ける通路 | 710 |
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地下に設ける通路 | 360 |
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その他のもの | 1,100 |
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(12) 商品置場及び露店類 | 一時的に設けるもの | 1m2につき1日 | 11 |
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その他のもの | 1m2につき1月 | 110 |
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(13) 看板、標識、旗ざお、幕、アーチ類 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 1m2につき1月 | 110 | 表示面積 |
その他のもの | 1m2につき1年 | 1,100 | |||
標識 | 1本につき1年 | 850 |
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旗ざお | 一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 |
| |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 |
| ||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を除く。) | 一時的に設けるもの | 1m2につき1日 | 11 |
| |
その他のもの | 1m2につき1月 | 110 |
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アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 |
| |
その他のもの | 540 |
| |||
(14) 物置場、物揚場、桟橋類 | 1m2につき1年 | 140 | (12)に該当するものを除く。 | ||
(15) 舟ひき施設類 | 1m2につき1年 | 90 |
| ||
(16) けい船柱 | 1本につき1年 | 1,360 |
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(17) 漁業施設類 | 養魚場 | 1m2につき1年 | 8 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。 | |
活漁場 | 450 |
| |||
その他 | 10 |
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(18) 農耕地 | 1m2につき1年 | 8 | 農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2の規定に基づく小作料の標準額を超える場合は、当該標準額とする。 | ||
(19) ゴルフ場 | 1m2につき1年 | 70 |
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(20) 流水 | 毎秒1lにつき1年 | 3,650 | 家庭用飲料水及び灌漑用水を除く。 | ||
(21) プール類 | 1m2につき1年 | 220 |
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(22) 工作物の設置を伴わない土地又は水面の占用 | 1m2につき1年 | 8 |
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2 採取料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 |
(1) 砂 | 1m2につき | 176 |
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(2) 砂利 | 250 |
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(3) 土砂 | 124 |
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(4) かき込み砂利 | 187 |
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(5) 栗石(直径9cm以上15cm未満) | 260 |
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(6) 玉石(直径15cm以上30cm未満) | 302 |
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(7) 転石(直径30cm以上) | 343 |
| |
(8) あし | 1束につき | 176 | 1束は、1mの縄締めとする。 |
(9) かや | 228 | ||
(10) 雑木 | 47 | ||
(11) その他 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線を言う。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。
6 種類が本表に定められていないものについては、最も類似した種類を適用する。